※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
叶多君ママ
お金・保険

出産手当金と育休手当について、口座に振り込まれるか、理解が難しいですか?

手当などについて質問です😭

私は、

・正職員
・額面金額約19万
・産休育休制度利用
・9/1に出産
・9月、10月は、給料あり
・11月から給料なし

病院代は42万の差額のみ退院時に支払いました。

ネットまど見ていたら、出産手当金というものが入ると書いてありました!それは、上記の42万とは、別に口座に振り込まれるのでしょうか?
また育休手当(お給料のかわりみたいなもの)も別に貰えるのでしょうか?
サイトによって、手当の呼び方がちがって理解に苦しんでます😭

コメント

ナツ

出産手当金は出産するときに発生したお金を払ってくれるもので42万が支給されます。ただ、42万の差額をすでに支払われたのなら病院に支払われているはずです。なので手元に支給はされません。
育休手当は産後8週間が過ぎてからもらえる給料のようなものです。前年度の給料で計算され67%が支払われます。市によって違うかもしれませんが、だいたい2ヶ月に1回の支給にはなりますが、希望すれば1ヶ月に1回に変更もできます。

deleted user

出産おめでとうございます😊

出産手当金は、育休手当とは異なるものになります。

◎出産育児一時金が、42万円です。
こちらは、健康保険に入ってる方がもらえるものです。

◎出産手当金
日給×3分の2×産休日数 
※産休に対して支払われる

こちらは、勤務先の健康保険に加入している方がもらえる手当金です。
申請は、勤務先から健康保険出産手当金支給申請書を事前に受け取り、出産の入院時に医師に記入をしてもらって産後に会社に提出します。会社で必要事項の記入後、健康保険
組合に送られ、出産手当金決定通知書が届き、金額がわかります。

◎育児手当金 
雇用保険加入の方
※育休に対して支払われる

育休~180日 月給×0.67×期間
それ以降 月給×0.5×期間


長くなってすみません。
育児手当金もらえる方ならば、出産手当金も貰えると思いますが、申請が遅れると支給も遅くなります。お勤め先に、確認されるのをオススメします☺

  • 叶多君ママ

    叶多君ママ

    詳しくありがとうございます🙇‍♀️

    11月の欄に43万とありますがこれが出産手当金ですか?
    1月の欄には23万とありますがそれは、育児手当金ですか?

    手続き関係は、人事課がしっかりお知らせしてくれて書類も送ってくれてやっていますが、郵便でのやりとりなため、説明もなくよく分からないまましています😢

    • 11月21日
ママル

42万のものは「出産育児一時金」といって、健康保険に入ってる方なら皆さん頂けるものです😊

「出産手当金」は会社の社会保険に加入してる方が頂けるものです。
産前産後休業中のお給料の大体2/3を貰える制度です。
しかし待っていても勝手に口座に振り込まれることはないので、産後56日以内に会社にお願いして、必要書類を貰ったり書いたりする必要があります(^^)

育休手当の正式名は「育児休業給付金」といって、会社の雇用保険に加入してる方が頂けるものです
こちらも必要書類を貰ったり書いたりする必要があるので、会社に連絡する必要があります😌

どちらもこちらから申請しないと、口座に振り込まれることはないので、早めに会社にお願いするのがいいと思います✨

POOH

ネットからの引用ですが。。。
出産手当て金とは対象期間は出産日(もしくは出産予定日のどちらか早い方)以前42日(多胎の場合98日)から、出産日後56日までです。給与の支給がない日またはお休み1日につき、標準報酬日額の3分の2相当の額が健康保険から支給されます。会社の健康保険や共済組合に入っていれば契約社員や派遣社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらずもらえます。また出産手当金は産休後に勤務先を通し健康保険に申請するのが一般的ですが、振り込まれるのは産後休業の終了後1~2カ月。


出産育児一時金とは健康保険が効かない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減する事を目的にした制度です。また高額になる出産費用を医療機関への会計時に準備する必要がないようにする直接支払い制度や受取代理制度などを設けています。
支払いは、会社に勤めていれば加入している健康保険組合から、ご主人の扶養に入っている方はご主人の加入している健康保険組合、国民健康保険であれば各自治体になります。
医療機関に願い出れば煩雑な手続きは一切しなくても大丈夫です。
一児につき42万円支給され、多胎児なら「子供の数×42万円」になります。

育児休業給付金は、育児のために休業するママやパパに対して、その生活を支援するための給付金です。育児休暇の期間中は会社から給料が発生しないため、代わりに雇用保険から支給されます。原則として満1歳未満の子供を育てるために育児休業制度を利用する人が対象で、休業開始前の賃金の50%(最初の180日間は67%)が支給される仕組みとなっています。