
コメント

MIRO
育児給付金(育児休業手当て)は非課税なので、所得にはあたりません!なので、今年いっぱい育休手当てのみしかもらっていない場合は0で大丈夫ですよ☺️
MIRO
育児給付金(育児休業手当て)は非課税なので、所得にはあたりません!なので、今年いっぱい育休手当てのみしかもらっていない場合は0で大丈夫ですよ☺️
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aya
ありがとうございます💦
ちなみに、3月出産で2月から産休に入ったんですが、1月末までの給料も書かなくていいってことですか?💦
MIRO
だとすると産休入る前と産前産後休暇の間(大体2~5月分くらい?)は多分給与が支払われてるはずなので、その分だけは大体合計して書く必要があると思います😊
aya
産前産後の場合、出産手当金のことですよね?それも記入するってことなんですね💦
となると、一月末までの給料と出産手当金の金額を記入して、育休の給付金は記入しなくていいってことでしょうか?💦
質問ばかりですみません😭
MIRO
産休中、お給料は出てないですか?
であれば、出産手当金も非課税だと思いますので、それは入れる必要ないと思います!💡
なので1月末までのお給料だけでいいと思いますよ✨
aya
私が頂いたのは、出産一時金42万と出産手当金104日分、あと育児給金を貰ってる状況です✨
この場合は一月末までの給料を記載になるんでしょうか?
MIRO
はい、1月末までのお給料だけの記載で大丈夫ですよ☺️
aya
ありがとうございます💕
助かりました!!