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しおむはし
お金・保険

扶養について質問です。失業手当をもらわずに働く場合、扶養から抜けなくてもOKですか?年間130万以下であれば月収に制限はありませんか?

扶養について質問です。
今月から夫の扶養に入りました。
失業手当をもらってる間は扶養から抜けなければならないと夫の会社より言われました。(失業手当1日何円以上ならという指定額以上の予定でしたので)

昨日まで抜けて失業手当貰い終わったらまた入るつもりでいましたが、今日やはり派遣で短期でも働こうと思い始めました。

①その場合、失業手当は貰わないので扶養から抜けなくてもokですよね?

②この場合は月何円以上ではなく、
年間130万以下であれば月それなりに稼いでも大丈夫なのでしょうか??

コメント

deleted user

①については失業もらわず働くなら扶養のままで大丈夫だと思います。

②ですが、これが場合によって①にも関係してきますが、旦那さまの会社によって変わってくると思います。
私の旦那のところだと、年103万以下で且つ、直近3ヶ月の月々の収入が8万何千円だったかを越してない、ていうのが扶養の条件だったので、例えば月12万が1ヶ月とかでもあるとみなしで103万以上の年収と判断され、扶養から外されてしまいました💦
なのでそこは旦那さまの会社に確認してみたほうがいいかなと思います。
旦那さまの会社の保険が協会けんぽなら大丈夫かなと思いますが…。

いずみ

事務をしていたときにかじった程度の知識ですが、参考になればと思います。

①ですが、扶養の範囲内で働く場合は扶養から外れなくても大丈夫です。

②ですが、基本的には月額で審査されますので、年間で基準額以下であっても、外れなくてはならないこともあります。

また、ご存知かもしれませんが、完全に扶養の範囲で働きたい場合は、130万円ではなく、103万円がボーダーラインです。
103万円を越えると、所得税が課税されます。
103万円から129万円までは国民年金、健康保険は扶養に入れますが、年末調整で配偶者控除が受けられなくなるため、ご主人の手取りが若干減ります。
ただ、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が受けられるため、実際の家計としてはプラスになる可能性が高いです。

また、扶養から外れて社会保険に加入しなければならない条件として、収入額以外にも条件があります。
週の労働日数、労働時間が規定を越えると、企業側に労働者を社会保険に加入させる義務が発生します。
社員の3/4以上だったかと思いますが、条件など確認された方がいいと思います。