育休中で夫の扶養に入れるメリットは扶養手当と節税。デメリットは将来の年金減少。2人目妊娠時、出産手当はもらえなくなる可能性。
年末調整の書類が来たので質問させてください!
1〜2月まで働き3月に出産して今育休中です。
夫の扶養に入れると思うのですがメリットとしては、
扶養手当がもらえるのと節税になることですよね?
デメリットは何かありますか?
将来もらえる年金が少なくなると聞いたのですがそうなのでしょうか?
また、夫の扶養に入ったとして育休中に2人目を
妊娠した場合、出産手当金がもらえなくなりますかね?
わかるかた教えてください!!
- さあ(7歳)
コメント
みぃちゃん
さあさんがフルタイムで働いていたのなら、現在育休中の社会保険・厚生年金は会社が負担しているはずです。
旦那さんの扶養に入るとなると、第3号になるので厚生年金から国民年金になります。
厚生年金の方が将来もらえる年金は多いです。
扶養に入ったら出産手当金は出ないと思いますよ。
出産一時金は出ると思いますが(^o^)
マルちゃん
育児休業期間は社会保険の免除制度が適用出来るので健康保険と厚生年金、雇用保険料を支払わずに継続出来る仕組みがあるのでお勤めの会社がそれを申請してくれていたら、
健康保険の恩恵を育児休業期間中も受け続けれますし、年金も支払い期間としてカウントされるはずです。
(年金額は増えなかったと思います)
夫の扶養にはいると、夫の健康保険組合に被扶養者として加入になるので、
おっしゃる通りもし育児休業期間中に二人目妊娠した場合出産手当金や一時金は貰えないという認識を私もしています。
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さあ
諸々の手続きは全て会社でしてもらいました☻
扶養だとやはり手当はもらえなくなりますよね!育休手当も貰えないんでしたよね?
必ず妊娠しないと言う保証はないので
このまま自分の保険のままか扶養に入って少しでも節税をするべきなのか迷ってます💦- 11月14日
はなこ
年末調整の書類に書くのは、所得税の扶養です。年金や出産手当は社会保険の扶養なので、別物です。今年は2月までしか働いていないのなら、今年の年収は103万円以内になってますか?その場合は所得税の扶養になりますので、旦那さんの年末調整の書類の扶養欄に記入してください。旦那さんの給料の節税になり、デメリットはないと思います。
社会保険については、さあさんはご自身の会社の方の社会保険に加入していないですか?その場合は旦那さんの社会保険の扶養には入れないと思います。
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さあ
全く別物なんですね!
まず、そこが間違ってました💦
収入は103万以下になります。
年末調整の紙に書くだけなら扶養に入るってことではないのですか!?だとしたら節税になるから旦那の年末調整の用紙に名前記入した方がいいですよね💦- 11月14日
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はなこ
今年の年末調整の書類に書くだけなら、今年度の年末調整で配偶者控除を受けられるだけで、所得税の計算上は扶養にはいりますが、健康保険、厚生年金等の扶養には関係がありません。
単純にさあさんの今年の年収が103万円以下なら書いた方がいいですよ。
わかりやすい記事がありましたので、よければ参考にしてみて下さい(*^^*)
http://news.mynavi.jp/articles/2016/12/06/tax/- 11月14日
さあ
年金は多くなるのですね!!
扶養に入るデメリットとしては育休中に
妊娠してしまったら手当が貰えないくらいですかね?