ih
❎15万のうち→⭕️13万のうち
です!
ゆこ
非課税というのは、ご自身がでしょうか、ご主人の収入も少なく非課税世帯ということでしょうか?
確定申告で申告し、戻って来るのは支払った所得税がある場合です。
どれだけ多く医療費がかかろうとも支払った所得税以上は戻ってきません。
なので、ご主人が所得税を納付されているようでしたら、医療費控除の確定申告をしてください。
出産の場合は保険診療だけでなく実費診療分も申告できます。ただし、差額ベッド代は、医療費控除の対象にはなりませんので、差額ベッド代が実費診療分に入っている場合はそのぶんを差し引いてください。
また、妊婦健診で補助券を使っても超えて現金で支払っている部分についても、医療費控除の対象になりますので、その分は加えて申告してください。
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ih
私の市県民税が非課税となっています。
知識不足で申し訳ありません。
もしよかったら教えていただきたいのですが、支払った所得税以上は戻ってこないというのは、
毎月お給料から差し引かれている所得税分以上は戻ってこないということですか?
それとも一年間を通して支払った所得税ということですか?
夫は普通に?働いていて市県民税も所得税も支払っています。なので、医療費控除の確定申告でいいんですね!
差額ベッド代のこと等詳しく教えていただいてありがとうございます😊!- 11月10日
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ゆこ
一年を通して支払った所得税分以上はという意味です。
例えば、年収500万円、課税所得が300万円のご主人の場合、所得税は年間約20万円支払っています。この20万円の中から、還付金をまかなえるようであれば、還付されるということです。他に、住宅ローン減税や生命保険控除などで還付されていると、還付できる上限は下がります。- 11月10日
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ih
詳しく教えていただいてありがとうございます!!!!
住宅ローン減税も保険控除もあるので、医療費を支払った額に対して還付できる額が下がるんですね😳知りませんでした!💦
ありがとうございましたm(_ _)m- 11月10日
あひるmoon
確定申告は実費分もOKですよ
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ih
ありがとうございます!- 11月10日
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