
コメント

退会ユーザー
事業主として働いていて、ご主人の扶養に入られていると言うことなので、勝手に職業を確定してますが…すみません。
私の思っているご職業なら雇用保険に加入されていないと思いますので、育児給付金はもらえません。
育児給付金は雇用保険加入が条件となります。

ファン
個人事業主で(株)とかではないですよね?
雇用保険加入してないですよね。雇用される側ではないので。
産休手当ても、国保ならもらえないですし。
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鈴羽
株式会社ですが、雇用保険加入はしてません。
ありがとうございます。- 8月23日
鈴羽
雇用保険な加入はしてません。
前は入ってましたが。
あまりそうゆうのわからないので、、
ありがとうございます。