
出産前の勤務日数によって社会保険料の免除が適用されるかどうかは、出産予定日より前の勤務日数によって決まります。9月21日と22日の勤務は含まれるため、免除の対象外となりますか?
社会保険料免除についてお聞きしたいです。
出産予定日が11月4日で産休を9月24日から取りました。先日、10月分の給与明細が会社から届いたのですが、足りなかった分の社会保険料等を立て替えたのでその分の振込をしてくださいと手紙が一緒に届きました。ちなみに9月21日~10月20日分の給料です。そのうち9月21日と22日だけ働きました。この場合は社会保険料は免除にはならないのでしょうか?
- もふ(7歳)

しおり
産休が24日からなら24日からの分が免除になるのではないでしょうか。
それまでに働いたという事は普通に出勤して労働したということで免除にはならないのではないでしょうか

はなこ
社会保険料は日割り計算はしないので、月単位です。
産休開始月分から免除されるはずなので、もふさんの場合、9月分の社会保険料から免除となります。
通常、9月分の社会保険料は翌月の10月支給分の給与から引かれますが、今回の給与から免除が始まるはずです。
おかしいと思うので会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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もふ
ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。自分が勘違いしてるのか不安でした。ここで聞いてよかったです。ありがとうございます。 会社に電話して聞いてみます。
ありがとうございました。- 10月28日
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