
コメント

さくらママ
旧姓に戻せると思います!
お子さんは裁判所に行かないとかえられないです!

唐揚げ
ご主人だけが養子になるのでしたら、婚姻中は夫婦で同一の氏を名乗らなくてはいけないので奥様も氏がかわります。お子さんも入籍届(家庭裁判所の許可は必要ない)を出せば氏がかわります。
離婚したら他人になるので、奥様は旧姓(結婚前の氏)に戻ります。ご主人が亡くなった場合、復氏届をすれば旧姓に戻ります。どちらの場合でもお子さんの氏を変えるには家庭裁判所で許可を取って(許可は必ずおります)その後、入籍届をすると同じ氏になれます!!
-
ゆうか
詳しくありがとうございます(*・ω・)*_ _))ペコリン 助かりました✨
- 10月26日
ゆうか
ありがとうございました(*・ω・)*_ _))ペコリン