コメント
はじめてのママリ🔰
失業給付を受ける間は、国民年金だったと思います(◍•ᴗ•◍)
扶養の間も厚生年金だったわけでは無いですよね?
のぼざめ
国民年金、国民健康保険共に月末の加入状態で保険料が発生します。
月末に加入している場合は、保険料が発生しますが、みっくサンの場合、14日間のみなので発生しません。
保険料は10月〜1月分までとなります。
受給終了後、速やかに旦那様の会社にて扶養に戻る手続きを済ませてください。
年金、健康保険は、二重で加入することができませんので、ご注意くださいね。
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lalala
詳しくご丁寧に教えていただきありがとうございました(*´ー`*)
理解できました💡- 10月21日
ままり
失業手当受給中は国保加入してたので、保険と国民年金(受給期間中の3ヶ月)は払いました🙋
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lalala
ちなみに、国保と年金はそれぞれどのくらい支払っていましたか?
年金は減額制度があると聞いたのですが、それはしてましたか?- 10月20日
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ままり
国保は7000円くらいで年金は16500円程でした。
申請しないといけないやつですよね?面倒なのでしませんでした💦- 10月20日
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lalala
年金高いですよね、、。やはり面倒なんですね💦
国保安いですね💦計算したらトータル3万ぐらい月払わないといけないみたいで😵
ちなみに総額いくらぐらい貰いましたか?差し支えなければ教えていただけますでしょうか💦- 10月20日
のぼざめ
会社で社会保険担当をしていた者です。
旦那様の扶養に入られていたとのことですので、国民年金の第3号被保険者に該当されていました。
これは、厚生年金の被保険者の被扶養者が該当されます。
旦那様の厚生年金の保険料で、みっくサンの年金の保険料が賄われていました。
健康保険料も同様です。
配偶者を扶養に入れる際は、健康保険と年金がセットになっているため、どちらか一方だけ扶養に入れたり、外したりということはできません。
従って、失業保険の給付を受ける際は、旦那様の社会保険上の扶養から外れるため、国民健康保険および国民年金の加入手続きが必要になります。
その際、脱退証明が必要になりますので、忘れずに旦那様の会社からもらってくださいね。
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lalala
詳しくありがとうございますm(_ _)m
やはり、セットなのですね💦
社会保険を担当されていたということで、もう一つお伺いしたいのですが、受給期間が90日で10月は14日分支払われます。28日サイクルで11.12.1月の認定日まで支払われると残りの日数が4日になるのですが、その場合は2月に4日分の受給をするということを聞きました。その場合は、2月に国保と年金を支払った場合、また旦那の扶養に2月中に戻ると二重に支払うことになるのでしょうか?
計算すると、10月〜2月の5ヶ月分国保と年金を支払うのでしょうか?
5ヶ月分も国保と年金を支払うとなるとかなり高いので、、💦
4日分貰うべきなのかどうなのか、、と思っています😖- 10月20日
lalala
扶養の時は厚生年金をかけてもらっていますm(_ _)m もし、仕事がない場合はまた扶養に入ると思うのですが、支払う期間が3ヶ月なんです💦
はじめてのママリ🔰
扶養って、一般的には国民年金の3号になると思うんですが…
扶養で厚生年金ってあるんですね(´。・Q・。`)
いずれにしても、扶養から外れるので国民年金1号になるので、3ヶ月だけでも支払い必要です(◍•ᴗ•◍)私は扶養抜ける手続き遅れて支払いも遅れたので、差し押さえますみたいな手紙来ちゃいました(´× ×`)
減額は世帯収入による?とかでほぼ無理そうだったので手続きとかしてないです。
lalala
そうなんですね💦全く意味がわからず😞😞