コメント
鈴羽
確定申告で医療費控除申請ができますよ。
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旦那様の名前で家族分をまとめて医療費控除されたら良いと思います💡
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おてんと
旦那は社会保険入ってる時に病院かかったんで8月からは国保ですが病院行ってなくても旦那と私の分できるんですか?
- 10月15日
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奥様は今年は病院にかかられていないと言う意味合いでしょうか❓💦💦- 10月15日
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医療費控除はかかった分を申告してください。
やり方は税務署の方が教えてくれるので①源泉徴収票②病院の領収書③印鑑を持参して、④かかった交通費を合計して紙に書いておくと便利です🌸- 10月15日
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おてんと
私がずっと通ってます💦
- 10月15日
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そしたら旦那様の名前で家族分医療費控除されたら良いと思います💡😉- 10月15日
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おてんと
ありがとうございます😊
- 10月15日
ゆこ
失業手当もらってるということは、求職中ですよね。なので、12月までに働きに出るようであれば、その会社で年末調整してもらってください。もし、まだ働いてないようであれば、4月までに所得税を払い過ぎているので、確定申告して、税金の還付をしてください。
また、医療費控除は、世帯が同じであれば、世帯の誰の名前でしてもいいので、ご主人のほうが年収が多ければ、ご主人の名前で確定申告したほうが得です。
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おてんと
今求職中で1〜2月に働き出そうかなと思ってます。
主人は8月からバイトなので月10万以下ですが現状私より収入あります…- 10月15日
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ゆこ
年収で比べて、ご主人のほうが高いので、あれば、ご主人の名前で確定申告して、医療費控除してください。
確認ですが、おてんとさんは、4月まで働いていた時の、年収は、103万円未満か、141万円未満でしたか?
103万円未満であれば配偶者控除、141万円未満であれば配偶者特別控除が受けれます。ご主人のバイト先から、年末調整の紙が来たときに、その欄に記入してください。また、おてんとさんは国民健康保険と国民年金は、支払ってますか?これも社会保険控除ができて、同じ世帯から払っていれば、ご主人の名前で控除できるので年末調整の時に記入してください。
年末の最後の給与か、次の年にはいってすぐに、ご主人のバイト先から源泉徴収票をもらうと思います。この源泉徴収票をみて、所得税の欄に支払いがあるかを確認してください。あれば、その分から医療費控除ができるので、確定申告してください。ない場合は、所得税を払っていないので所得税の還付ができません。ただ、翌年の住民税が減る可能性があるので、税務署に問い合わせをし、確定申告するかを考えてくださいね。- 10月15日
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おてんと
たぶん私が仕事辞めたからと言っても旦那の方が年収少ないと思います💦
- 10月15日
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ゆこ
ご主人の年収が少ないとのことですが、ご主人の年収と、おてんとさんの4月までの年収を比べても、ご主人のほうが少ないですか?
このときの年収に、失業手当は含まれません。もし、何か副業等をやられている場合は年収に加算してください。- 10月15日
hoshiko
医療費控除は年末調整ではできないので、確定申告で医療費控除をすることで税金が還付されます。
年収が高い人で申告すると還付額が増える可能性が高くなるので、医療費控除は旦那様の名前で申告するのがオススメです!
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おてんと
旦那の年収少ないんですが💦
- 10月15日
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hoshiko
そうなんですね😥
収入が多い人で申告した方が有利なので、旦那様より収入が多いなら自分の名前で申告するといいですよ。- 10月15日
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おてんと
ありがとうございます😊
- 10月15日
おてんと
めんどかったり大変ですか?