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ぷーちゃん
お金・保険

祖父のマンションに同居している親が、祖父の死後に相続することについて、兄弟が関与しない状況で問題が発生しています。公正役場で親にマンションが渡ることになっているが、現金はないため、どのように相続財産を分けるべきか悩んでいます。

質問です!遺産相続についてです。
現在親が祖父の介護のため、祖父のマンションに同居しています。親には兄弟が居ますが、全く何もしてくれません。
しかし、法定相続人だ。と主張してきます。
マンションは祖父の名義、ですが公正役場で死後は親に行くようにしています。現金はありません。
その場合は何を分けることになりますか?マンションは住んでいるので出ることはできません。

コメント

アウッチ

それぞれだとは思いますが、家の資産価値を計算し、半額渡すか、売却し、半々にするかですね…何もしてないけど。。

  • ぷーちゃん

    ぷーちゃん

    公正役場で遺言を残すので、4分の一支払う事になる様なんですが、どうにかならないものかと…

    • 9月9日
amam

遺言があっても遺留分侵害する内容であれば無効です。
遺留分の分だけでも現金がないとマンションは親御さんのものにはなりません。

他に土地や保険などありませんか?

  • ぷーちゃん

    ぷーちゃん

    生きてるうちに、親に名義変更しても、遺留分は請求されますか?
    親がゆうには、請求されると思うと言うのですが…

    • 9月9日
  • amam

    amam

    贈与で親御さんの所有物となり、お祖父さんの財産ではなくなるので相続には関係なくなります。
    なので遺留分の請求はされません。
    贈与税がかかりますが…。

    ただそういうご兄弟なら生前に贈与しても後々トラブルになるのは目に見えてますね…💦

    • 9月9日
  • ぷーちゃん

    ぷーちゃん

    トラブルになっても、名義が親になっていれば争っても負けそうですよね??ホント参ってます…

    • 9月9日
  • ぷーちゃん

    ぷーちゃん

    遡って親が入れ知恵したと訴えられたら、負けてしまうのでしょうか…

    • 9月9日
  • amam

    amam

    生前に贈与していれば問題ないですよ。
    誰に何を贈与しようとお祖父さんの自由なので。
    相続発生時にそれでマンション返せ!現金よこせ!と言われても応える必要はありません。
    お祖父さんが亡くなった時にお祖父さんの名義だったものだけが相続財産です。

    争続になって兄弟の縁が切れるとかはあり得ると思います。

    • 9月9日
  • ぷーちゃん

    ぷーちゃん

    縁は切れてるので問題ないかと…‼️ありがとうございます‼️

    • 9月9日
イルマリ

遺言でマンションが親御さんにいくようになっていて、マンション以外におじいさんに現金などの財産がないなら、
親御さんがご兄弟さんに遺留分相当額を現金で払うことで、マンションの名義は親御さんになり、売ることもしなくて大丈夫です。
代償分割という方法です。

おじいさんがご存命のうちに親御さんに名義変更しても、
遺留分の対象になる場合もあります!
「遺留分と生前贈与」でネットで検索してみてください。

  • ぷーちゃん

    ぷーちゃん

    詳しくありがとうございます‼️参考になります‼️

    • 9月9日