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まんち
お金・保険

育児休業給付金について、2年間で11日以上給料発生しないと受給できません。二人目の育休も可能ですか?

育児休業給付金について。一人目が27年11月から産休に入って、29年5月から仕事復帰しました。二人目ができて来年の3月に生まれる予定なんですが、その場合って育児休業給付金受けられますか⁇原則2年の間に11日以上給料発生しないとダメらしいんですが。

コメント

柿っ子

しっかりとした答えにはなりませんが…
私も27年12月出産し、1年育休をとり、29年の1月に復帰しました。で、今年の12月にまた出産予定です。
今回も産休&育休をとることになっているのですが、会社がハローワークに確認したところ、手当がでるかはわからないと言われたそうです。
育休復帰から育休取得までの間が短いため、その時のハローワーク判断になり、現時点で手当がでるとは言いきれないそうです。(^^;;

  • まんち

    まんち

    コメントありがとうございますm(__)m
    同じような状況ですね。
    ハローワーク判断があるんですか、、
    確認しなきゃわからないんですね(-.-)

    • 9月6日
ザト

間に出産を挟む場合、2人目のお子さんの育休開始日から起算して過去4年以内に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あれば良いので、給付金も対象になりますよ╰(✿´⌣`✿)╯♡

  • まんち

    まんち

    コメントありがとうございますm(__)m
    過去四年ですか⁇調べた所によると二年って書いてあったのですが、四年でもいいんですか⁇

    • 9月6日
  • ザト

    ザト

    1人目だと2年で、2人目は4年以内です!
    3人目以降も4年以内なので、最長4年ですね♪
    厚生労働省やハローワークのホームページに載ってますよ♡

    • 9月6日