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ゆかり
子育て・グッズ

祝日で役所がやってなく聞けないので、こちらで質問します。保育園料を…

祝日で役所がやってなく聞けないので、こちらで質問します。

保育園料を決める税資料とは、課税証明書か非課税証明書で大丈夫ですか?
あと、私の税資料(非課税証明書)は一度提出したのですが、主人の税資料が今年度のものではなかったかのか、保育料算定する為に、税資料提出が必要だと手紙が来ました。
この場合は、私の税資料も提出しなければいけないのでしょうか?

お分かりいただける方教えていただきたいです。

コメント

ママリ

旦那様の分が、となっているのなら旦那様の分だけ再提出すればいいのではないでしょうか。

  • ゆかり

    ゆかり

    主人の分が、となってはいませんでした。
    税資料提出とだけ書いてありました。

    • 9月3日