子育て・グッズ 祝日で役所がやってなく聞けないので、こちらで質問します。保育園料を… 祝日で役所がやってなく聞けないので、こちらで質問します。 保育園料を決める税資料とは、課税証明書か非課税証明書で大丈夫ですか? あと、私の税資料(非課税証明書)は一度提出したのですが、主人の税資料が今年度のものではなかったかのか、保育料算定する為に、税資料提出が必要だと手紙が来ました。 この場合は、私の税資料も提出しなければいけないのでしょうか? お分かりいただける方教えていただきたいです。 最終更新:2017年9月3日 お気に入り 1 保育園 保育 夫 保育料 主人 ゆかり(8歳) コメント ママリ 旦那様の分が、となっているのなら旦那様の分だけ再提出すればいいのではないでしょうか。 9月3日 ゆかり 主人の分が、となってはいませんでした。 税資料提出とだけ書いてありました。 9月3日 おすすめのママリまとめ 保育園・熊本市に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保育園・大分市に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保育園・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保育園・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
ゆかり
主人の分が、となってはいませんでした。
税資料提出とだけ書いてありました。