奨学金の返済について、本人が死亡した場合の返済義務や連帯保証人についての情報を知りたいです。奨学金は学校で借りたもので、銀行ではないそうです。
奨学金について教えて下さい。
知り合いの話ですが現在200万円の奨学金を返済しています。その方には300万円程度の貯金がありますが繰り上げ返済をする気はないようです。話を聞いていると奨学金は本人が死亡した場合に返済の義務がないから、もし自分が早死にした場合に自分の子どもに奨学金の返済は残さず貯金のみ残せるからとのことなのですが…。
調べてみると本人が死んでも連帯保証人に返済義務があると書かれているのを見かけました。
結局のところ、返済義務はないのでしょうか?
借りているのは銀行ではなく、学校で申請して借りれる奨学金(あまり詳しくなくすみません💦)です。
- ゆう
コメント
あっぷるぱい🍎
奨学金借りてます!連帯保証人を書く欄がありました。書く以上は返済義務があると思います💦
ポムポムプリン
機関保証だと、連帯保証人がいらないので、本人死亡だと相続されない限り返済義務はなくなります。
ただ、相続されると相続人が返済義務を負うので、子どもに貯金は相続させて、借金は相続させないということは出来ません。
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ゆう
回答ありがとうございます。
機関保証でも貯金を相続する場合は奨学金も相続することになるのでしょうか?- 9月1日
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ポムポムプリン
機関保証の契約がどういう内容かわからないので、絶対!とは言い切れないのですが、一般的な債務は相続の対象になります(^o^)なので、預金等の財産を相続するならば、債務も一緒に相続することになります。
- 9月1日
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ポムポムプリン
今、調べてみたら、日本学生支援機構の奨学金は、本人死亡した後、相続人が返還免除届を出せば返還は免除されるみたいです。
こんなに支援がしっかりしているんですね😃💕
なので、奨学金に関しては相続しても返還免除届で免除されるので、子どもが貯金だけもらえる!でOKでした。
一般的な借金と同じように考えていて、誤った回答をしてしまいすみません😢⤵⤵- 9月1日
ますこ
もしかして無利子なのかも??
利子がつかなければ、まとめて返さなくてもいいと思います⍢⃝
利子がつくならもったいないですよね。。
そしてその理由はなんなんだろうと感じました笑
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ゆう
回答ありがとうございます。
無利子ではなく毎月13000円の返済に対して200円の利子がかかっているようです。
死亡すれば奨学金はゼロになり、貯金300万円を丸々子どもに渡せるからと言っていますが💦
貯金と行っても個人年金なので10年以内の払い戻しは戻り率がマイナスなので先に返済しておく方が良いと私も思うのですが😱もう貯金を個人年金で契約してしまっているので今さら…ですが。- 9月1日
ザト
有利子だと色々と条件がつくかもしれませんが、うちの夫が借りた無利子のものは他界した場合、返済義務もなくなりますよ╰(✿´⌣`✿)╯♡
夫も同じ理由で一括返済はしない予定です。
ゆう
回答ありがとうございます。
返済義務、恐らくありますよね…💦