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せな
お金・保険

11月に出産予定で退職。130万以上収入があっても夫の扶養に入れるか、失業保険を受給中は扶養に入れないが、受給期間延長で入れるか、受給後扶養から外れるか相談。

11月に出産予定で今月末で退職します。今の会社の勤務期間は半年程度です。(入社2ヶ月しないで妊娠発覚しました汗)今の仕事の前にしていたバイトの収入を合わせると今年の収入はおそらく130万を超えると思いますが、退職後収入がゼロになるので夫の扶養には確か入れると記憶しています。失業保険の延長手続きをして産まれて何年かしたらまた働こうと思っています。ここで扶養や保険等に詳しい方に確認、教えていただきたいのが

・今年130万以上収入があったとしても夫の扶養に入れますか?
・退職後、失業保険を貰ってる間は扶養に入れなかったと思いますが、受給期間を延長すればすぐ扶養に入れますか?
・何年後かに失業保険を受給するようになったら、扶養から外れなければなりませんか?

他にも聞きたいことがあったような気もしますが…とりあえずこの質問の回答よろしくお願いします(+_+)

コメント

Lthe

詳しくはないですが、私は1年以上働いてて5月に退職しました。月20万ほどだったので、1月から計算してその年は100万ほどしか稼いでないことになるので、扶養は入れました。確かそのとき旦那に給料多いと扶養入れないかもみたいなことを言われました。
失業保険は延長できますが、扶養に入れるかはご主人の保険会社に問い合わせてみないとなんとも言えないんじゃないでしょうか?
失業保険をもらうときは扶養を外れて国保になってないとダメです。

  • せな

    せな

    100万くらいなら確実ですよね(^-^)私も計算したら130万以内になりそうなので、入れそうです。失業保険延長したとしても扶養内で働くなら抜けて入っての繰り返しで二度手間ってことですね…。回答ありがとうございます!

    • 8月28日
黒猫

7月に退職し、130万以上稼ぎましたが扶養に入れました。
失業保険を受給する場合は、扶養に入れないと聞きました。
私は失業保険か扶養かで、扶養を選びました。

  • せな

    せな

    やはり退職後の収入で判断されるみたいですね。私も失業保険貰わないで扶養に入る方を選ぼうかなと考えています。回答ありがとうございます(^-^)

    • 8月28日
ソルト

*130万以上あっても今後収入がなければ扶養には入れます、健康保険・年金のことです💡

*辞める前にご主人の会社に申請・手続きをしてもらって、すぐ扶養に入れます💡(健保組合によって認定の条件違ったりする事もあるそうで確認して貰うといいと思います)
ハローワークに行って手続きしなければ受給も発生しないので先に扶養手続きですね、延長手続きは案内されると思いますが退職約1カ月後からです💡

*産後に失業保険を貰う際には扶養を一旦外れます、外れてでももらった方が+だと思います💡

私も辞める際に103万??130万??と訳が分からなくて調べまくりました😂🙌🏻笑

  • せな

    せな

    とてもわかりやすくて助かります!失業保険を延長しても、受給中は扶養から外れるみたいなので、扶養内パートで働くとなったら抜けて入っての繰り返しになるから失業保険はもらわないで扶養に入ってれば、と夫に言われました(;^ω^)一応延長手続きはしておこうと思います!ありがとうございます。

    • 8月28日
mimi

年間でご自身の収入が130万以上ある場合、その年はご主人の扶養には入れませんよ。

ネットで調べると、辞めてから130万の収入がなければ入れるという書き込みを見ますがしっかり調べた方が良いかと思います。

お住まいの税務署に電話してみて下さい。

  • せな

    せな

    どうやら入れるようです(^-^)他の方の回答もそうですし、知人に130万以上収入があっても退職後扶養に入った方がいるようです!回答ありがとうございました。

    • 8月28日
#ぷうこ

今までに130万円以上収入があっても今後収入がなくなる事由(退職)が発生すれば、社会保険(健康保険及び年金)の扶養に入れます。
受給期間を延長するとその間は収入がないためすぐに扶養に入れます(但し健康保険組合によって異なる取扱をしているところがありますので、要確認です)。
失業手当を受給するようになれば、日額により扶養から外れなければならないケースはあります。日額を確認してください(但し健康保険組合によって異なる取扱をしているところがありますので、要確認です)。

政府などの公式と思われる見解は、日本年金機構のホームページで確認することが出来ます。以下、貼付けておきますね。

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
 また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    追記です。130万円のラインは社会保険の扶養認定基準です。税務署は関係ありません。

    • 8月26日
  • せな

    せな

    とてもわかりやすい回答ありがとうございます!金額によっては扶養から外れないで失業保険を受け取れるってことなんですね…。調べてみます!

    • 8月28日
  • #ぷうこ

    #ぷうこ

    扶養内での就労であれば、失業手当も扶養内の金額になります。その場合は、扶養に入ったまま失業手当が受けられますよ。

    • 8月28日