
コメント

なかみ
育休の給付金の条件として
休業中に職場から賃金の80%以上を支給されていないこと
があります。
なので超えてなければ免除されるのではないでしょうか?
間違っていたらすみません!!

のきごん
上の方の補足で、給付金とアルバイト代合わせて、育児休業以前の月額賃金の8割以下の収入であれば働けます。
会社の方ともキチンと計算してみてください!
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のきごん
説明足らずでした。
なので、計算内だったら、社会保険料免除のままです。- 8月24日
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r__
締めの関係で今月4日間働いたんですが、何故か健康保険も厚生年金も引かれていて給与明細の支給額が-500円でした。
責任者に言えばお金は返ってくるんですかね?- 8月24日
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のきごん
そうだったんですね、変ですね。
ただ、下の方の説明を見ると、復職とみなされてるのかな?とも思います。。
とにかく会社の人に聞くしかないですね!お役に立てず、すみません😞💧- 8月24日
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r__
ありがとうございます。
一度聞いてみようと思います!- 8月25日

ライオンと羊
育児休業中に勤務した場合の社会保険の取扱いですが、
出勤日、出勤日数、出勤時間等の定めがなく、臨時的または突発的に業務を行う場合は、育児休業の終了とはされず、社会保険料免除の対象となるそうです。
反対に、出勤日等が明確に定められていると、育児時短勤務者扱いとなり、育児休業は終了したものとみなされ、
社会保険料免除の対象から外れる事もあるそうですよ。
協会けんぽでは、保険料免除は全く働いて無い人が対象だからちょっとでも働いたら保険料免除にはならないという事みたいです。
今回のお金は帰ってこないと思います…
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r__
ありがとうございます。
仕事復帰するときの話だと免除のままみたいな言い方だったので、てっきり免除されてるのかと思ったら、、、
育児休業終了とみなされてしまうと育休手当も振り込まれなないってことですか?- 8月25日
r__
やっぱり免除されますよね?
ありがとうございます!