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2Lii
お金・保険

育児休業中に配偶者控除を使い忘れた場合、確定申告をやり直すことは可能ですか?税金の問題でよくわからないので、教えてください。

夫は自営業です。私はパートでその会社の社会保険と厚生年金に入ってます。 主人は28年度の確定申告もう終わってるんですが、28年度は私は育児休業中でした。育児休業中は主人の確定申告の時に配偶者控除が使えたと最近知りました。。今からやり直すことって可能ですか??税金問題になると本当よくわからなくて…よろしくお願いします

コメント

杏

可能ですよ。
『更正の請求』を税務署でされて下さい。必要なものは確定申告書の控えと主さんの課税証明書などです。印鑑も必要かと。

  • 2Lii

    2Lii

    した際のデメリットとかってありますか??所得が低くなりますか??

    • 8月23日
  • 杏

    デメリットはないです。所得が低くなるのでお金が戻ってきます。

    • 8月23日