お金・保険 育児休業中に配偶者控除を使い忘れた場合、確定申告をやり直すことは可能ですか?税金の問題でよくわからないので、教えてください。 夫は自営業です。私はパートでその会社の社会保険と厚生年金に入ってます。 主人は28年度の確定申告もう終わってるんですが、28年度は私は育児休業中でした。育児休業中は主人の確定申告の時に配偶者控除が使えたと最近知りました。。今からやり直すことって可能ですか??税金問題になると本当よくわからなくて…よろしくお願いします 最終更新:2017年8月23日 お気に入り 保険 育児 夫 パート 会社 確定申告 年金 自営業 主人 2Lii(7歳, 9歳) コメント 杏 可能ですよ。 『更正の請求』を税務署でされて下さい。必要なものは確定申告書の控えと主さんの課税証明書などです。印鑑も必要かと。 8月23日 2Lii した際のデメリットとかってありますか??所得が低くなりますか?? 8月23日 杏 デメリットはないです。所得が低くなるのでお金が戻ってきます。 8月23日 おすすめのママリまとめ 出産・会社・手続きに関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・報告・会社・報告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・会社・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ パート・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
2Lii
した際のデメリットとかってありますか??所得が低くなりますか??
杏
デメリットはないです。所得が低くなるのでお金が戻ってきます。