育休についてわかる方教えてください💦例えば、2026年3月15日入社(その…
育休についてわかる方教えてください💦
例えば、
2026年3月15日入社(その前は失業手当をもらっていて働いていなかった)で、
2027年4月29日ごろから産休を取得する場合、
育休手当はもらえる対象になりますか、、?💦
社会保険には加入しており、毎月11日以上働いております
が、もらえる条件の
過去の勤務要件: 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または80時間以上)の月が通算12か月以上必要
というところで、
毎日11日以上は働いていますが、
2026年の3月は11日以上は働いていなく、4月〜2027年の4月までは働く予定で、そうなると13ヶ月働いたことになる予定ですが、
11日以上働いたという月の数え方が、4/1〜4/30までの中で11日という数え方であっているかがわかりません😭
それとも特殊な4/25〜5/24の1ヶ月でとか特別な数え方があるのでしょうか?💦
↑わかりにくい説明でしたらすみません💦
わかる方いたら教えていただけると嬉しいです😭💦
- はじめてのママリ🔰(2歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
6/9出産、育休開始が8/5とすると、5日から4日までが1ヶ月の単位になると思います☺️その区切りの1ヶ月の中で11日以上働いた日が12ヶ月以上あれば大丈夫です。2026.4/5〜3/4は完全月を満たさないのでその1ヶ月はカウントできません。
育休開始からで満たさなければ、産休開始から計算し直すことができます。
こんこん
特殊な方です。
育休開始日が例えば〇月18日〜となっていたら、18日からのひと月の間で完全月となるかどうかです。
なので、理想は育休開始日が〇月15日〜であれば入社日と同じですので、12ヶ月以上の完全月となりますね。
ぱっと見た感じでは4月後半の産休まで休まず働けていれば問題なく貰える対象であると思いますよ。
会社により1年以上働いていることが必須条件の場合もあるようですので、4月まで働けるのでれば安心されて良いと思います。
はじめてのママリ🔰
2026.3/5〜4/4は完全月を満たさないです🙏