yuzu
うちの会社は3月21日に有給付与されます。
給料締日は20日です。
仲良かった同僚は3月20日まで残ってた有給10日くらい消化して3月21日に新しく付与される20日を3月21日から消化して退職してましたよ。
給料明細みたらちゃんと有給でした。
2月くらいに退職するって伝えてて有給の事を事務に聞いてたので一度事務に聞いてみてもいいかもしれないですね。
はじめてのママり🔰
有給休暇の付与日までに退職日を迎えないなら、有給休暇消化期間中でも付与されますし、その分も含めて使用できますよ!
有給休暇は会社の決めた全労働日のうち8割以上出勤していることで付与されますし、有給休暇を取得して実際には出勤していない状況でもそれは出勤したこととみなされますから無理に10月頭まで出勤に変更しなくても付与されますよ。
有給休暇付与を拒否されたら労基違反です☺️
-
ぽっぽ
コメントありがとうございます。
退職日は有給残日数次第のため未定としてこの辺りを最終出勤日でという感じで直属の上司に9月20日でと話をしたところ9月25日まで出て欲しいとの事だったので消化を28日からか、付与条件次第では10月頭まで出勤になるかなと話をしてとりあえず上司から事務の方に話はしておくねという感じでした。
質問したように有休消化中でも付与される場合、あと会社が手続きなどの問題で綺麗に締め日に消化が終われるようにしたいと話があれば最終出勤日を10月20日に伸ばして21日からの1ヶ月を有休消化に当てることも可能です、9月28日からの消化でも付与されて10月締め日を数日分だけ過ぎても会社として問題ないのであれば消化が終わったその日で退職日でという感じで上司には話をしました。
この場合であれば会社都合の最終出勤日の相談はあるかもしれませんが9月28日からの消化開始でも10月に付与された分を消化し切った日を退職日として設定できるということでいいでしょうか?- 7月24日
-
はじめてのママり🔰
はい、9/28から有給休暇消化開始して10月に付与された分を消化しきった日を退職日として設定できます☺️
退職日を考える場合、給与の締め日は基本的にそんなに意識しなくて良いのではと思いますよ🤔
給与の締め日をまたいで退職した場合、給与が2回に分かれて支払われることはあっても会社にとってもぽっぽさんにとってもそこまで大きな手間や負担じゃないかと思います。
あとはぽっぽさんが退職後、すぐ次の会社に入社する予定なのか、それとも退職後しばらく休んだり就職する予定はなく、家族の扶養にすぐに入れるのか等によって社会保険料のことを考えると月中の退職がいいのか月末の退職がいいのかなどが若干変わってくるというところじゃないでしょうか?- 7月24日
はじめてのママリ🔰
退職の意思を伝えているのであれば新たに有休はつかないです。
コメント