結婚後に退職し、妊娠を機に雇用保険を受給中です。年金と国保の手続きをしたのですが、減税の可能性があることを知りました。受給者資格証の離職理由は33です。減税は可能でしょうか。
結婚を機に退職し、その後妊娠が発覚したため、雇用保険の受給期間を延長していました。
現在扶養を抜けて、雇用保険受給中です。
年金と国保の手続きを今月頭にしたのですが、減税?できるかもしれないことを知りました。
受給者資格証の離職理由は33になっています。
まだ納付書などは届いていませんが、減税できるのでしょうか?
わかる方いらっしゃれば教えてほしいです🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後10ヶ月)
コメント
のん
所得税も住民税も納税したのは何年も前ですよね?
今は支払ってないと思いますので、減税するもの自体ないのでは?
旦那さんが奥さんを税扶養するのを忘れたと言う話なら、税務署で遡って修正できます。
のん
国保は国民健康保険の保険料、年金は年金保険料であり税金ではないです。
年金の減免は旦那さんも含めた世帯収入なので、旦那さん無職じゃないですよね?減免は無理ですね💦
国保は何もしなくても収入に合わせて減額済みです。
のん
旦那さんの年収が270万以下なら国民年金は免除されると思います。
はじめてのママリ🔰
よくわからないのですが、離職理由が33だと国保の軽減と年金が免除されるって教えてもらったのですが、のんさんが言われてる所得のやつとはまた別物ですよね??
はじめてのママリ🔰
なるほど…友達が申請したら金額下がったって言ってたけど、調べてもよくわからなくて💦
助かりました!
ありがとうございます😊