コメント
ママリ
出産手当金と傷病手当金は出処が同じで、どちらの申請をしても損するようなことはありません。
出産手当金を申請できる状況なのでしたら必ずしましょう。
育休手当は締め日で見て月あたり11日以上賃金が発生している(出勤日数、有休含む)日があると計算の対象になってしまいます。
言い方をかえると、仮にMAXの出勤日数が22日である月に11日だけ出勤して給料が普段の半分とかしかなくても計算対象になってしまうということです。
給料の締め日はわかりますか?そこが11日を数える基準になります。
はじめてのママリ🔰
切迫お辛いですね😭
無理なさらずです。
その月の勤務日数が10日以内であれば手当の算出月にならずにすみますよ!
今日14日なので土日休みのお仕事の方でしたら今日お休みすれば7月分のお給料はカウントされません!
休むなら今日から休んじゃってください!
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭
- 7月14日
ママリ
20締めなら含まれちゃいますね。
仮に今日から欠勤になったとしても、4日とかのでフルでもらうよりは手当の額減ってしまいますが、そんなに大きる減るわけではないかと。
はじめてのママリ🔰
20日締めです💦
もう11日以上出勤してしまっています😭
はじめてのママリ🔰
そうですよね💦
詳しくありがとうございました( ; ; )