1日生まれの場合の育休延長申請と手当の受給について教えてください!(…
1日生まれの場合の育休延長申請と手当の受給について教えてください!(会社員の場合)
育休延長して手当を貰い続けたい場合、誕生月の入所申請書類が必要になると思いますが、1日生まれの場合、育休が終わるのが前月になるので書類の月が全部ヒトツキ前倒しになってしまうと思いますが、問題ないのでしょうか?
例えば10/1うまれの場合:
→育休(1年)は9/30まで
→保育所入所申請は9月入所で申請
→9月入所の申込締切は8月
→書類の日付が、申請日は誕生月の2ヶ月前、入所月は誕生月の前月になってしまうので、「月」だけみると誕生月に申請していないことになる。
みたいになって、入所できなかった場合延長手続きがちゃんとされていないことになり手当がストップしてしまうのを危惧しています。。
今2人を自宅保育中で、途中で2人入所(特に上の子)は厳しそうなので4月入所で考えています。(4月なら上の子が幼稚園にもいけるようになるので選択肢が増える)
以前上の子の保育所申請の時、市役所が発行した書類の右上の作成日が誤って前月になっており、それだけでも手当がストップになってしまうかもと言われて色々手続きしてかなり面倒臭く、厳しい印象を持ったのですが、どうなのでしょうか、、?
- はじめてのママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
国の育休給付金の運用では、
「子が一歳に達する日」=「誕生日の前日」なので、ママリさんの方法で問題ないと思いますよ。
あと、保育園の入所申請ですが、
10/1誕生日と考える場合
・入所申込書の日付が9/30までになっている
かつ
・10/1以降に保育が実施されないという証明書(入所保留通知書など)の発行年月日が8/1以降である
この条件を満たしていれば大丈夫です。
はじめてのママリ🔰
こちらもぜひ参考にしてください。