こんこん
妊娠トラブルでの初期からの休みが、何事由での休みになっていたかで左右されるようです。
傷病手当金が発生するような休職で処理されていれば、産休育休と同じみなし出勤とみなされ有給付与日数に影響はしないけれど、ただの欠勤になっていたりした場合は出勤率に影響し、有給付与日数(8割以上出勤してれば通常通り付与される)に影響するようです。
会社によるかもしれませんが、この休みの処理ひとつで出勤率に加わるかどうか左右されるので間違いのないように処理するようにと上司、管理職の方は徹底されてました。
基本的に傷病手当金を受給出来るような休職だったのであれば会社の処理にミスがある可能性もありますが就業規則にもよりますので、1度確認されてみるのが良いと思います。
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