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ココアがすき
お金・保険

パートナーの健康保険の扶養に、籍が入っていない場合でも加入できるでしょうか。

籍を入れていないパートナーがいます。
現在私は国民健康保険に加入していますが、これから同居するにあたりパートナーの健康保険の扶養に入りたいと思っています。籍が入っていない場合も加入は可能ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

世帯を一緒にして、未届と記載されたら、社保扶養に入れると聞いた事があります。世帯を別々にしてるとダメみたいなので、住民票移す際に同一世帯になるように役所に聞いてみたらいいと思いますよ。

のん

籍を入れないなら、同居して何年とか住民票を同じにするとか様々な条件をクリアしたらなれますが、かなり厳しい条件です。

ココアがすき

まとめてのお返事失礼します。
また遅れてしまいまして申し訳ありません。
子供達はパートナーと私との実子で現在パートナーの社保に加入しています。離婚後の戸籍もパートナーのところに残しています。
社保の協会けんぽに確認したところ、加入は難しく現行のまま私だけ国保で継続となりました!

優龍

単なる同居人扱いなので
不可能です。

ママリ

事実婚(内縁関係)でも、一定の要件を満たせば会社の健康保険などの社会保険の扶養に入ることが可能です。
ただ、税の扶養にはなれませんし、
プロフのお子さんが主さんの連れ子でしたらお子さんたちは入れません。

ですので、あまりメリットを感じません。

♡♡

事実婚でしたら条件満たせば扶養に入れますよー!

私自身、総務の仕事してますが事実婚の方の手続きもした事ありますが、条件さえ満たせば大丈夫です👀
健康保険の方は条件満たせば問題ないですが、税法上の扶養控除は配偶者であり、お子さんは養子縁組してないとダメだったはずなので、一度パートナーの方の保険組合に聞いてみると良いかと思いますよー!🙆‍♀️

はじめてのママリ🔰

他の方がいうように、主さんのお子さんをパートナーの扶養にはできないし、子供のみを国保にも出来ません。
となると、主さんが国保に入りお子さんを入れるしかないので、実質的にパートナーの社保には入れないとなります。

はじめてのママリ🔰

役所で事実婚の手続きすれば加入できる場合もあります。パートナーの会社に扶養条件の確認をしてください。