はじめてのママリ🔰
原則、赴任期間中は控除停止になりますが、帰国後に再入居するのであれば、出国前に税務署へ「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出すると、再入居後に再開されますよ。
ただ、控除期間が延びるわけではないので、海外へ滞在している期間は受けられません。
また。住宅ローンを借りるには、居住実態を問われるので、引渡し → 実入居 → その後に会社辞令だと説明しやすいのですが、建設中で引き渡し前に海外赴任の可能性だと、投資用と判断されやすいです。
なので、家族はしばらく住んでから帯同する予定と話した方が借りられる可能性の高いのではと思います。
コメント