はじめてのママリ🔰
その分のお給料からいつの社会保険料を控除するのかによります。会社によって当月徴収なのか翌月徴収なのか異なるので🥲
弊社は翌月徴収なので6.21~7.20分の給与からは5月分の社会保険料を控除することになります。
ママリ
まず、締め日関係なく月末日に産休かどうかで社会保険料が免除になるかどうかが決まります。
6/30から産休なら6月分から免除です。社会保険料に日割りの概念はないので、払うか払わないか二つにひとつです。
20日締めということは
①5/21〜6/20の給料
②6/21〜7/20の給料(6/21〜6/29の分)
こう区切るのですが、一般的な話をすると①の給料は5月分の社会保険料、②は6月分の社会保険料を天引きすることになります。
6月分から免除ですから、②の給料からは天引きはされないと思われます。
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