出生後休業支援給付金について質問があります。主人が育休を取得予定ですが、申請が対象外との返答でした。支給要件は満たしていると思うのですが、理由がわかりません。詳しく教えていただけますか。
出生後休業支援給付金について質問です。
4/1に出産し、主人が5/1〜28までパパ育休を取得予定です。
会社に出生後休業支援給付金の申請も合わせてお願いしたのですが、主人の出生後支援給付金は対象にならないとの返答でした。
支給要件は満たしているはずなのですが、何が理由なのでしょうか?
主人に確認してもらったところ
・出産した日から28日間は手取り10割相当
・手取り10割相当を貰おうと思ったら産まれたらすぐに育休を取るべきだった
とのことなのですが、全く意味が分からず...
どなたか解説していただけないでしょうか?
- na_min(生後2ヶ月, 2歳1ヶ月)
コメント
ママリ
出産した日から28日
ではありません。
産後8週以内の期間中に育休を取得した場合に最大28日分
です。
旦那さんの職場の方が制度をきちんと理解してないです。
それと一つ補足になりますが、4/1うまれの場合産休は5/27までです。
旦那さんが育休を5/28まで取っても出生後休業支援給付金は5/27の分までしか出ません。
na_min
ご返信ありがとうございます。
やはりそうですよね。
もう一度職場に聞いてもらいます。
「子の出生日または出産予定日のうち早い方から、出生日または予定日のうち遅い方から8週間を経過する日の翌日までの期間。」
が要件なので、私の場合出産予定日の方が遅かったので5/27を過ぎる認識なのですが違うのでしょうか?
ママリ
すいません、私の認識違いでした。
改めて制度を調べてみたら、対象期間の終わりが「出産日または予定日のうち遅い方の日付から起算して8週間を経過する日の翌日」となっていたので、予定日より早まった場合は妻の産休が終わってても問題なかったです。失礼しました。
na_min
いえいえ、私の言葉足らずでした。
自分以外の方に確認していただけて安心しました!
ありがとうございます!