シングルで、年収、230万も満たないのに、次年度の学童の料金が、一般…
シングルで、年収、230万も満たないのに、次年度の学童の料金が、一般料金に変わった。
必要な書類は全部出したけど、市民税の料金が、住民税非課税枠の規定を超えてる、と言われ、一般料金に。
子供が入学当時、シングルで、年収250万か300万超えなければ半額料金になると聞いてて、実際に1〜3年まで半額だったので、状況も何も変わってないから、おかしい!と役所の管轄に問い合わせたけど……
確かに2年前から、正社員となり、3年前のフルタイムパートより年収は上がった。
しかし、230万も満たないのは現実。
さらに同じ会社の、同じシングルの人も、次年度も料金は変わらなかった、と聞いた。
この差は、一体何??
- ちー(9歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
年収204万以下とかでなければ非課税にはならないですね💦
はじめてのママリ🔰
同じ会社の人はもっとお給料少ないんじゃないですか?🤔
ちー
コメントありがとうございます。今回、改めて知りましたが、同じ市に住んでる、同じ会社で同じシングルの方は、料金は変わらなかったのが、一番引っかかるんですが、仕方ないですね。
はじめてのママリ🔰
控除が違えば変わる可能性はありますね☺️