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はじめてママ
お金・保険

子供は1歳9ヶ月で、5月末まで育休延長中です。4月から保育園に入園し、4月は無給で出勤しない予定ですが、社会保険料の免除は可能でしょうか。また、育休手当は3月末で停止ですが、年金事務所では4月末まで育休が認められますか。職場での前例がないため、一般的な処理方法を教えてください。

子供は1歳9ヶ月で、今年の5月末まで育休延長決定しています。
4月から保育園入園して、4月中は慣らし保育で出勤せず(無給)5月から復帰となっています。
その場合、4月中の社会保険料免除は可能なのでしょうか?

ハローワークとの関係においては育休は3月末までで育休手当は支給停止になるけど、
年金事務所との関係においては4月末まで育休とすることは許されますか?

職場で育休からの復帰をするのは私が初めてで、前例がなくよく分からないので、一般的にどう処理されているのか教えて頂けると有難いです。

コメント

はじめてのママリ🔰

5月末まで育休手当をもらえるように延長しているという認識であってますか?
それだったら4月の慣らし保育中も出ると思いますよ。
私の場合、9月まで延長しているので4月末復帰ですが慣らし保育中出勤なしですがその間は育休手当もらいます。

社会保険料については5/1からの復帰だったら4月分はかかりません。

ママリ

育休は3月までで4月からは復帰するけど出勤しないってことですか??

ママリ

手当は3/31までですよね?
4/1からは無給なので、
4月の社会保険料は必要です。

1歳の超えていらっしゃるので、
4/30まで育休だけ伸ばすことはできませんよ。
復帰証明書も4/1の日付で出してもらわないとなりません。

deleted user

5月末まで育休延長決定しているのなら、4月中も育休手当でるので社会保険免除でかかりません!

私は3月で2歳まで育休延長で、育休は同じく5月末まで延長で手当もそこまででます!