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りた
お金・保険

教えてください。会社の社保の資格喪失日が12月17日で、12月17日に歯医…

教えてください。

会社の社保の資格喪失日が12月17日で、12月17日に
歯医者を受診しました。
そして、今日医療費を返納してくださいというお手紙が届いたのですが保険証って資格喪失日の前日までが有効期限でしたか?17日は自費でかからないとダメだったのでしょうか?
教えてください。

コメント

はじめてのママリ🔰

喪失日は
うしなっている日です。使えません。

  • りた

    りた

    ありがとうございます♪

    • 1時間前