はじめてのママり
夫婦で決めればいいと思います。
ままさんが旦那さんの戸籍に入るなら旦那さんの苗字になって、子どもたちも旦那さんの苗字にしたいなら家庭裁判所で手続きです。
手続きしなければお子さんはままさんの苗字です。
再婚相手の子は再婚相手の苗字です。
苗字を変えても養子縁組しなければ、子どもは相続できません。
こちょ
養子縁組しないでままさんだけ入籍した場合、
ままさん→再婚相手の苗字
子どもたち→今の苗字のまま
です。
再婚相手とままさんの間に子どもが生まれれば、その子は再婚相手の苗字です。
お子さん2人は、今は誰の戸籍に入っていますか?ままさんが筆頭者の戸籍に入っている場合、ままさんが入籍で籍を抜けるので、お子さん2人だけの戸籍になってしまいます。(筆頭者はままさん)
養子縁組しない場合のメリットは
・養育費を元夫に請求し続けられる
デメリットは
・苗字が親と子で違う(家庭裁判所で手続きすれば同じに出来る)
・健康保険などで、確認書類などの提出が煩雑になる。
・再婚相手の相続権が子どもたちにはない。
・あなたが死んでしまった場合、親権者が元夫に移ってしまう。
などです。
普通養子縁組をすれば、再婚相手、元夫どちらの相続権も発生します。
あなたがなくなれば、再婚相手に親権が移りますので、元夫に子どもたちを連れて行かれることもないでしょう。
どうしても養子縁組はせず、苗字を変えたいなら、家庭裁判所で氏の変更手続きをして、再婚相手の籍に「入籍届」を出せば、籍は一緒になり、苗字も一緒になります。ただ、養子ではないので、亡くなった場合の親権は元夫になりますし、再婚相手の相続権もありませんよ。
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