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育児休業給付金について2022.07〜2023.09 月11日以上勤務2023.09〜2023…

育児休業給付金について

2022.07〜2023.09 月11日以上勤務
2023.09〜2023.10 産後休暇(後期流産のため)
2023.11〜2024.08 月11日以上勤務
2024.09〜2026.05 第一子産休・育休
2026.06〜2026.08 月11日以上勤務(予定)
2026.09〜     第二子産休、育休

上記の場合、給付金制度を利用することはできるでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

2026年9月から4年遡って、11日以上出勤してる日が12ヶ月あれば大丈夫です。