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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金について、指定の期間での給付金制度の利用可否を知りたいです。

育児休業給付金について

2022.07〜2023.09 月11日以上勤務
2023.09〜2023.10 産後休暇(後期流産のため)
2023.11〜2024.08 月11日以上勤務
2024.09〜2026.05 第一子産休・育休
2026.06〜2026.08 月11日以上勤務(予定)
2026.09〜     第二子産休、育休

上記の場合、給付金制度を利用することはできるでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

2026年9月から4年遡って、11日以上出勤してる日が12ヶ月あれば大丈夫です。

ママリ

育休開始日判定で基準が満たせなかった場合に産休開始日を基準で再判定出来るので、ここでは産休基準でシミュレーションしてみます。

厳密には何月何日から何月何日までってやらないと正確なものは出ないので、ざっくりシミュになります。

2026.9月から産休にはいる場合
2024.9〜2026.8
この2年間で条件を満たせるか判定です。ですが、期間中に上の子の産休育休が被ってるので被ってる期間分さらに過去に遡ります。
2022.12〜2026.8
これで見ると仕事をしているのが
2022.12〜2023.9(約10か月)
2023.11〜2024.8(約10か月)
2026.6〜2026.8(3か月の予定)
こうみると仕事してる期間が十分にありますから手当はもらえると思います☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    助かりました、詳しくありがとうございます😭

    • 2月21日