𝙿𝙰𝙿𝙸𝙲𝙾
産休は取得できますが、育休は同一事業主に1年以上の雇用されていることとなるので、会社側の判断になると思います🥺社会保険の要件を満たしていても、就労実績が1年に満たない従業員に育休を取得させてくれるかは会社の判断次第になると思います🥺
ママリ
手当がもらえるかどうかの前にそもそも育休が取得できるかどうかですね。
産休は権利なので取れるとして、育休は会社の規定によっては1年働いてないと取れないってこともあるので。
育休が取れるとして‥。
出産手当金は社保に加入していれば仕事してる期間は考えなくても手当もらえます。
育休手当は厳しくて、現職だけで条件クリアできないなくても前職の情報を合算することは出来ますが合算するための条件があります。それらが通れば手当てもらえます。
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