ままり
親のお金なら財産分与になりますが、親戚からのお年玉お盆玉や両家からのお祝い金とかであれば財産分与にはならないです。
あくまでも、夫婦のお金で子供の口座に入金した場合です。
ままり
親のお金なら財産分与になりますが、親戚からのお年玉お盆玉や両家からのお祝い金とかであれば財産分与にはならないです。
あくまでも、夫婦のお金で子供の口座に入金した場合です。
「貯金」に関する質問
我が家は夫婦ともにお小遣い制です(同額)。 今年に入ってから夫が任された臨時プロジェクトのような仕事をとても頑張っているため、毎月いつもより残業や休日出勤が多く、毎月額面でかなりのプラスになっており、手取…
【励ましていただきたいです】 小2の娘がいます。 年少の時から続けている扶養内時短パート(8:30〜14:30×週4)で働いています。 3年生から正社員になれるか打診するつもりでいましたが ・社長が83歳と高齢 ・後継者も現…
◎医療保険の受取について 息子の医療保険費を年間30000円を夫が払っています。入院したため15万円入ってくるのですが、この15万円は夫の通帳に入って今後の保険費になるのか、息子の貯金になるのか、はたまた付き添いして…
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