※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ペンコ
お金・保険

産前産後休暇(産休)も勤務期間としてカウントせれますか?また、第三子…

産前産後休暇(産休)も勤務期間としてカウントせれますか?また、第三子も育児給付金を頂ける最短の出産日はいつ頃でしょうか?


2019年10月より正社員として勤務しております。
現在子どもが2人おり、3人目も検討しております。高齢出産になることもあり、育児給付金を受けられるタイミングで妊娠・出産したいと考えています。

【現在の流れ】
①2019年10月から正社員勤務

②2023年11月第一子出産
→ 2023年2月1日〜5月末まで、手術のため入院・休業しており傷病手当金を受給

③2025年9月月第二子出産
→第一子と第二子は連続育休中

【今後の予定】
④2027年9月頃に復帰(時短勤務)
→保育園激戦区なので2年育休取る可能性があるため

⑤第三子出産はいつ妊娠・出産?
→第三子も育児給付金を受給する場合は、最短でいつまでに妊娠出産すればいいのでしょうか?そもそも産前産後休暇(産休)も勤務期間としてカウントされるのか?


これから基本ワンオペで子供の送り迎えは私になります。第一子の幼稚園選びや第二子の保育園選び、今後の働き方や退職する可能性も含めて会社と話し合いをする予定です。


上司との面談前に頭を整理しておきたいのですが調べても情報が複雑でわからなくなってしまいました💦
相談できる方が周りにいないため、詳しい方にご教授いただけますと幸いです。

お手数おかけしますがご教授お願い致します。

コメント

はじめてのママリ🔰

産休中に給与支払いはありますか?

なければ、産休期間はカウントしないです。なので、単純に産休までに1年分の完全月が必要になります。

2027.9復帰なら2028.9以降の産休入り、妊娠期間にお休みする可能性があるならそれも加味して計画した方がよろしいかと思います。有給は復帰時に40日、2027.9~2028.3までに20日以下の消化なら4月にまた40に戻るので最悪有給当てて産休を遅らせることはできます🙋‍♀️