コメント
けーこ
1/1から12/31までに振り込まれるお給料なので、昨年4/24に扶養に入ったとしのことなので昨年1/1から12/31までに振り込まれた分が130万円以下でなくてはなりません。
ママリ
社会保険の扶養は1/1〜12/31ではなくて、どこで区切っても130万円なので、主さんの認識が正しいです。
今回で言うならば5/10のお給料から4/10にもらう分ですね。
この間に10.8万円を超えている月がありますか?
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ohana
ご回答ありがとうございます!
給料調べてみたのですがこんな感じです!
越えている月はありますが、少ない日も多いです🙆♀️2月10日に支払われる給料は9万いくか行かないかくらいの予定です😊- 1月21日
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ママリ
ご主人の会社は10.8万円を超えていても大丈夫なのですか?
130万円は12ヶ月で割ると10.8万円です。ここを1ヶ月でも超えたらダメとか、2ヶ月連続しなければいいとかありますが…。
特に1月は1万円以上超えてしまってますが、そこは何も言われない感じなのですか?- 1月21日
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ohana
確か3ヶ月連続でアウトのルールで1ヶ月越えても継続的に越えなければ大丈夫だったと思います🙆♀️- 1月21日
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ママリ
それなら大丈夫そうですね🙆♀️- 1月21日
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ohana
詳しく教えていただいてやり取りしていただきありがとうございました😭- 1月21日
はじめてのママリ🔰
扶養内で超えないようにとは、扶養に入った日からではなく1月~12月分の1年のお給料だったかと思いますよ💦
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ohana
ありがとうございます!
私は税扶養でなく社会保険加入しなくていいラインの扶養内なのですが、調べるとこう出てきていて💦
これとはまた違うのでしょうか❔💦- 1月20日
ohana
ありがとうございます!
私は税扶養でなく社会保険加入しなくていいラインの扶養内なのですが、調べるとこう出てきていて💦
これとはまた違うのでしょうか❔💦
ohana
けーこさん
けーこ
調べたところ、
年の途中から収入を得た場合、年収要件に影響はありますか
年収要件(年間収入130万円未満)の判断は、扶養認定を受ける時点(または収入が発生した時点)以降の「年間見込み収入」で行うのが原則です。過去の収入や、一定期間(1月から12月など)の収入ではなく、今後1年間の見込み収入が130万円未満かどうかで判断されます。
年の途中からパートなどで働き始めた場合、その時点から今後1年間の収入が130万円未満に収まるかどうかで判断します。具体的には、月収が継続的に108,333円(130万円÷12ヶ月)を超える方の場合、働き始めた時点から収入要件を満たさないと判断され、扶養から外れる手続きが必要になる可能性が高いです。
とあったので、月収×12ヶ月で計算した年収見込みで初年度は調べられるのではないでしょうか?
締め日の関係もあるのでズレはあるかもですが
①4月(5月)の給与×12ヶ月=年収見込みが130万円未満かどうか
②5/10〜12/10に支払われた金額+(5/10〜12/10に支払われた金額の平均×残りの4ヶ月)=年収見込み
なのではないかと。
会社の年度は4〜3月ですが税金の年度は1〜12月なので、会社の年度末で調整だと遅いかもしれません。
基本的に1〜12月に振り込まれた金額が130万円未満にすれば問題はないと思います。
ohana
調べていただいてありがとうございます😭🙇♀️
なんとなく理解できました✨ありがとうございます!!