コメント
こんこん
自動選考であれば新たな入園申し込みは必要ないので、お住まいの役所に確認されてください。
育休延長する場合は、5月入園不可だった場合の不承諾通知の発行は必要です。
自動選考されているのであれば、5月の不承諾通知は発行依頼かければもらえます。
こんこん
自動選考であれば新たな入園申し込みは必要ないので、お住まいの役所に確認されてください。
育休延長する場合は、5月入園不可だった場合の不承諾通知の発行は必要です。
自動選考されているのであれば、5月の不承諾通知は発行依頼かければもらえます。
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ころ
こんこんさん
コメントありがとうございます!
自動選考はない地域です。
不承諾通知というか、「不在籍証明」という名前のものらしいのですが、5月時点での不在籍証明を発行してもらえるのであれば、わざわざ5月入園の申し込みをしなくてもいいってことでしょうか?
こんこん
自動選考がないのであれば、5月入園の申し込みはしないといけないと思います。
5月に入園申し込みをした人に対して不在籍証明(不承諾通知)の発行がされるというのが一般的なルールです。
自動選考はその年度にて申し込みを1度でもすれば自動で毎月入園申し込みをしたとみなされるもの(空きがあれば入らなくてはですが)ですので、不承諾通知の請求が通ります。
5月の不在籍証明をいつ依頼したらどのくらいの期間で発行できるのか(5月入園申し込みをしていないといけないのであれば、していなかった場合は詰みます)
また5/1生まれとのことなので4月分でも良いのか、5月分でなくてはいけないのかというのもしっかり聞いて確認された方が良いと思います。
基本は5月入園の申し込みをしていなければ不承諾通知の発行依頼をしてもNG出されます。
電話であれば匿名相談となりますので、4月分でも育休手当延長は可なのかはハロワに問い合わせ、自動選考でなくとも5月分の不在籍証明書を発行してもらえるのかを役所に役所に確認されてください。
ころ
なるほど、5月入園の申し込みをしないといけないということですね。
大変助かりました。
ありがとうございました!