※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
MA
お金・保険

年金の第3号が変更になるかもしれないですが、現時点でのルールでご存じ…

年金の第3号が変更になるかもしれないですが、現時点でのルールでご存じの方おられたら教えてください

専業主婦は離婚した場合旦那の年金も半分財産分与の対象になると聞きますが、それは今私の分として払ってる第3号とは別でということでしょうか?

私自身第二号で10年ほど支払ってました。
今は専業主婦で旦那の扶養です。

そうなると、年金受け取りの際は旦那の扶養として払ってる分は旦那の名義で振り込まれるんでしょうか?第3号分と独身時代あわせて私名義でふりこまれるんでしょうか?

そして、それは離婚した場合どうなるんでしょう🤔?
現時点で支払ってる第3号分はわずかですが私名義で受け取れるんでしょうか

的を当てないようなとんちんかんな質問ですみません😭💦

コメント

はじめてのママリ

前提として、第3号被保険者の方の保険料は、
第2号被保険者が加入している厚生年金の財源から支払われています。
そのため、第3号被保険者として別途保険料を納めているわけではありません💡
そのため、分割制度について質問文における「私の分として払っている第3号とは別」というのは、少し解釈が違っているかな?と思います。

ここでは妻→第3号被保険者、夫→第2号被保険者とします。
3号分割は、妻が第3号被保険者であった期間について、
厚生年金保険に係る夫の標準報酬額を2分の1の割合で分割します。
この分割された分は、MAさんの老齢厚生年金に反映されます。

ざっくり言うと「婚姻期間中の専業主婦期間に夫が厚生年金をかけていた期間の、夫の標準報酬額の半分を、妻の厚生年金額に反映できる」という感じです。
細かい対象期間等もありますが、割愛します。

MAさんの第3号被保険者の期間はきちんとMAさんの老齢基礎年金額に反映されます💡