コメント
ぴんちゃん
今からでもできることが多いですが、会社によってルールが違うことがあるので確認が必要ですね💦
基本的に扶養手当と医療保険はセットですので健康保険も夫の被保険者に変更するのがいいと思います🍀
手当の申請時に写しが求められることが多いです、今すぐ変えなければ違法!とまでは行きませんが🥺
産休までは出る自治体はありますがそちらも確認が必要です!育休に入った時点で停止、が多くの自治体です。
ただ、遡って請求はできません😭が、優しい会社(?)なら、数ヶ月ならできる会社もあるみたいですのでとりあえず全て会社確認になりますね🥺🥺
はじめてのママリ🔰
旦那さんの会社の扶養手当の条件は保険証の扶養なのかそれとも税扶養なのか両方なのか確認が必要です。
保険証の扶養→妻の方の共済の扶養なら妻の方が収入が多いですよね?基本的には収入が高い方の扶養です。なので、旦那さんの方が収入が低くても扶養に入れてくれると言えば入れられます😊ただ遡っての加入や遡っての扶養手当の支給は難しいと思います。
税扶養→夫婦のどちらに入れても良いので年末調整の時に書類に子どもの名前を記載すれば良い。
共済の扶養で貰える扶養手当は勤務していないと貰えないので、育休中は貰えません。ただ2人目の産前産後とかは1人目の扶養手当は貰えました。私も公務員です。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
夫の会社は保険証の扶養と言ってました。今は夫の方が収入が多いので、夫に変更できそうですね。
育休前は私の方が収入が多かったので、誕生後は育休で扶養手当が貰えなくても私につけるしかできなかったのでしょうか。それなら諦めがつくような。。。
夫につけてたら5千×2年以上貰えてたかと思うと立ち直れません(涙)
冷静に丁寧に教えて頂きありがとうございます。- 1月17日
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はじめてのママリ🔰
私は共済ですが、復帰したら収入が上になることが確定しているなら育休中でも私の扶養でなければダメでした😊
旦那さんの方に確認していつの年収で決めるのかも聞いた方が良いです。復帰したら妻の方が高いならダメと言われることもあるので。- 1月17日
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はじめてのママリ🔰
なるほどです!
夫の会社にも詳細聞いてみます。
色々と助かりました。
ありがとうございます。- 1月30日
ママリ
前提として主さんの方が収入が多いのでしょうか?
公務員のルールは分かりませんが、
会社員は収入が多い方の扶養となります。手当と社会保険の扶養はセットかと思いますから、
ご主人の方が収入が多いなら(1人目の産休前で比較して)ご主人の方へ社会保険の扶養ごと変更する必要があると思います。
そうすれば手続きが済んだ月から扶養手当も出るかと思いますよ。
ただし、一般的なことを言えば、
遡って出ることはありませんね。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
今は私の収入が0です。
ずっと変更せずに今に至りますが、罰則とかあるのでしょうか。
やはり遡れないですよね(涙)
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。- 1月17日
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ママリ
育休前は主さんの方が多かったのですよね?それならば、ご主人の方につけることができないので、諦めというか、今回の方法しかなかったです。
そして、今主さんが育休中なら、
今も主さんにつける形になります。
復帰後、時短などで主さんの方が少なくなった時に初めてご主人の方につけることができますよ。- 1月17日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
育休中でこの2年は収入0でも、私の方につけておかなきゃならないのでしょうか?- 1月19日
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ママリ
おっしゃる通りです。
手当と育休は違います。
育休期間中は育休に入る前の給与で決めますから、主さんの方が多かったならそうなります。- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
そういうことなのですね。
理解できました。
教えて頂き助かりました。
ありがとうございます。- 1月30日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
優しい会社で数ヶ月でも遡ってくれると嬉しいのですが、私の職場にも遡って不支給証明書を貰わないといけないのかなとか、土日なのでどこにも確認できず、、立ち直れません(涙)
ネットでうっかり申請忘れてたら2年は遡れるというのも見ましたが、それは夫婦とも申請してない場合で、私のように支給はされてないが妻で申請済みの場合には、無理だろうなと途方にくれてます(涙)
冷静に色々と教えて頂きありがとうございます。