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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当の計算対象は賃金支払基礎日数が11日以上の月ですが、10日締めの場合、10日以内の出勤だと対象外になるのでしょうか。

育休手当の計算対象について詳しい方いますか?

「育休手当の計算対象となるのは、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。」

とあるのですが、
会社の締め日が、
10日締め、25日払いだとすると、
11日から計算して、
10日以内しか出勤してなければ、
その月は対象外になるということでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

一昨年に、確か管轄のハローワークに確認しました!
1日始まりとかではなく、締日翌日〜締日まででの計算とのことだったので、ママリさんの仰ってるのであってます🙆‍♀️
心配であれば、職場の管轄のハローワークに電話してみるのが一番と思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    会社のお給料(勤怠)の締め日基準でいいのですね☺️!
    ハローワークに聞くとわかるのですね!
    ありがとうございます☺︎

    • 1月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ちまみになんですが、産休に入った月は育休手当の計算に入らなかったはずです!
    (例えば10日締め、3/14が予定日で、1/31まで産前働いたとしたら、1/11〜1/31まで11日以上働いているけど計算には含まれない)

    • 1月15日
はじめてのママリ🔰

育児休業給付金の条件を満たしているかどうかは産休入を起算にしますが、賃金月額の計算は会社の締めに対してです。

非正規雇用であれば10日以下は含みません。正規雇用の場合、欠勤控除次第です。