コメント
はじめてのママリ🔰
その場合は、2024年10月から2025年3月の給与で基礎となる賃金月額を算出して、その額より下回れば2歳になる月まで出ます。
2025年4月より前に時短だった人は給付されないというわけではなくて、
うちの会社でも10人近く受給資格確認(基礎となる賃金月額を算出してもらう)だけはしても、基本給自体は上がるため、該当する人はそんなに多くなかったです。
受給資格確認も結構な手間だけかかって結局該当者少なく、事務手続き側からするといっそのこと「もらえない」か「育休時の月額賃金を活かす」方向でやってほしかったですねー
はじめてのママリ🔰
そうなんですね~!単純な制度ではなかったのですね😭わかりやすくありがとうございます!
はじめてのママリ🔰
補足です、
下回っても、下限額が定められてるので絶対給付されるかといわれればそうではないです💡