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はる
配偶者・子・両親・兄弟姉妹がいない場合、法定相続人は甥姪(おいめい)になりますが、甥姪もいない場合は法定相続人不在となり、遺言がなければ特別縁故者が財産を請求し、それでもなければ国庫に帰属(国のものになる)します。負の遺産(借金など)がある場合は、相続放棄や限定承認で対応しますが、誰も相続しない場合、最終的に相続財産管理人が選任され、債権者への分配や特別縁故者への財産分与が行われ、残余財産は国庫へ、という流れになりますが、**誰にも相続されない負債は、相続財産管理人が清算し、国庫に帰属した財産から支払われる(最終的に国が負担する)**ことになります。
はる
遺言がある場合: 友人や法人など、指定された人が遺言に基づき相続します。負債も同様に承継します。