ゆずなつ
違反になると思います!
労基に相談するのが確実だと思います💦
くにちゃん
スレスレ、ってところじゃないですか?🤔
例えば、給与の詳細に「勤勉手当」という名で毎月一万円加算していて、基本給みたいなものだけど、欠勤や遅刻をするとその手当は出ません、とかならあるあるかな、と思います🤔
実際、主人もそうですし。
そうではなく、労働対価分から引く、となったら、最低賃金を切る可能性も出てきますし、個人だからとか法人だから以前に労基法的にアウトかな、と思います🤔
はじめてのママリ🔰
罰金とするのは労基法違反です🤔
減給(懲戒処分)なら可能なので言い方しだいなのかなと💦
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