相続に関する意見の食い違いについて教えてください。兄弟間で父の遺産分配に関する約束があり、弟が4000万円を受け取るはずでしたが、父がそのお金を使ってしまいました。弟は兄に2000万円を求めていますが、どちらが正しいのでしょうか。
どっちがとんちんかんか教えてください!
相続の話です。
このたび、相続が発生しました。
そこで兄弟で意見が食い違っています。
遡ること10年前。
父は終活の為、不動産を売却しました。
最終的な手取りは8000万円で4000万円ずつ兄弟でわけるようにとのことでした。
節税対策などをしてから売却したのですが、
その際に弟が「今は4000万円はいらない」と言いました。
兄はその時に受け取りました。
父は弟に「お金はそのまま取っておくから、相続の時にお前のものにするんだぞ」と言いました。
またその終活の際に、実家の名義は兄に変更しました。その他の土地なども兄の相続分はその際に変更して、税金を納めました。
弟はまだ土地などはいらないといいました。
相続税の方が安いからなどの理由からでした。
なので、相続の時にはほぼ全ての財産を弟にわたるはずでした。
いざ、相続の話になった時に、家族みんながそのことをわかっていたので、全てを弟に相続することにしました。
すると、約束の4000万円は父が既に使っていました。病気の治療にお金がかかったのです。
その他にも車を買ったり家をリフォームしたりしていました。
そこで、弟は「兄から2000万円をもらいたい」と申し出ました。
なぜなら、結果的に相続するのは4000万円だから半分の2000万円は自分のもの。という意見です。
兄はその時に弟も贈与を受けていれば、このようなことにはならなかったのだからと断りました。
どっちが間違っていますか?
- はじめてのママリ🔰(6歳)
コメント
はじめてのママリ
どっちも間違っていないと思います。
はじめてのママリ🔰
弟が間違ってるかなーと思います。
その時にもらっていれば4000万入ったのに受け取らなかったので仕方ないでしょ、と思います。
-
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
私は兄の嫁の立場で、私も同じ意見なのですが、4000万円を2人でわけるべき!という考えで😭- 11月7日
はじめてのママリ🔰
でも当時弟も4000万もらってしまっていたら、治療費やリフォーム費用などは兄弟が折半して出すことになりますよね〜
てことで2000万もらえるといいですね。
まあでも生前贈与は平等にしておかないと揉めますよね〜〜〜
たとえば当時から地価が爆上がりしていたら、兄はきっと弟の土地が欲しくなるでしょうしね〜〜〜
-
はじめてのママリ🔰
私は兄の嫁の立場です。
弟さんはまさに、そのような意見です。
生前贈与の際に弟が断った理由は、
自分が相続するだろう土地(既に自分の自宅を建てている土地など)の固定資産税を払いたくない。
4000万円を断った理由は
相続の時に相続税が払えなそうだから、その金額に充てたい。
自分では使ってしまうから、その時に全部綺麗にすればいい。
贈与税よりも相続税の方が安いらしいし、そうしよう!
という考えだったみたいです。
そして、現実には現金は消えていて、土地の相続税が払えないという状況に陥っています。
兄である夫は
「相続の時には色々揉めたくないし、父が終活をしてくれているから、この機会にできる限りのことはしておこう。弟がそういう意見なら自分の分だけ綺麗にして、あとは全部弟に譲ることにしておけば、もめることもないだろう」という考えだったそうです。
夫の実家のことなので、口を出したくはないのですが、我が家の資産から2000万円が消えるとなると、どうなるのかドキドキしています。- 11月7日
ガオガオ
相続開始時点で遺産はまったくなしですか??
一応生前贈与があった場合、相続の時点で著しい不公平があった場合弟は遺留分(全体の1/4)を主張できるようです。
-
はじめてのママリ🔰
遺産は弟の自宅が建っている土地や、その他にも弟に譲るつもりだった土地があります。
およそ6000万円の価値とのことです。
兄は生前贈与で現在ではほぼ同じ金額の実家の土地などを受け取っています。
ただ、10年前なので、今よりもかなり評価額は低かったです。
10年前は全くの公平に財産をわけたいと義父が言ってくれたのを、弟が問題を先送りにしたのが良くないと思うのですが。。- 11月7日
-
ガオガオ
その土地はまだお父様名義なのですか??もしそうなら弟さんは半分取得する権利がありますね…
価値については相続する年度の課税評価額によるので、10年前の価格は関係ないですよ(*^^*)- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
その土地は義父名義で、今回の相続財産の全てを弟が相続するということになっています。
弟はそれに加え、兄が生前贈与された4000万円のうち2000万円を兄から譲り受けたいという意向です。
今回の相続財産はほぼ土地でおよそ6000万円の評価額です。
兄が10年前に生前贈与の話はわかりずらかったですね💦すみません。- 11月8日
りりり
お母さんはいないんですか?
お父さん...4000万も使っちゃったのか
せめて弟さんに一言言っておけば良かったのに
保険とかはなにも入ってなかったんですか?
-
はじめてのママリ🔰
お母さんいます!
なので、その他の現金の預金はお母さん名義の貯金らしく、
証券や現金の相続財産はないという状況です。
保険は入ってなかったようです。
車がちょいちょい新しくなってるなーって思ってたら、そんなことに。。- 11月7日
-
りりり
とりあえずお兄さんは2000万払う必要はないです
失礼ですがお父さんが1番悪いしお母さんも使ってること知らなかったんですか? 現金貯金や車の価値はどれくらいですか?
わたしが弟なら母親に少しは請求するかな
弟も土地をもらって家を建てている?みたいだし本当にまったく0じゃないですよね
お金がありすぎても大変ですね- 11月7日
-
はじめてのママリ🔰
お母さんは治療費の件は知っていました。
が、お父さんから
「弟には一言言ってある」と聞いてたようです。
また、車とリフォームのお金は
終活の際に株もだいぶ精算したと聞いていて、そこから出したと思っていたそうです。
実際にはほとんどお金にならないくらいの株しか無かったそうです。
現金貯金は父はほぼ0で、義母の分はわかりません。
車はどのように算定するのかわからにいのですが、中古車となるのでそこまで価値はないと思います。
それも弟が相続して、売ると思います。3台ありますが、合わせても300万円にもならないと思います。
弟はずっと義父名義のままの土地に家を建てていて、固定資産税はずっと義父が払っていました。
自分で払いたくないからと、生前贈与も断っていました。
うちは10年前から義両親の住む実家の固定資産税も払ってきたので、
文句を言われるなら、そのあたりも精算したいくらいです。- 11月7日
-
りりり
お父さん...😓
10年も固定資産税も払ってもらい3台で300万くらいとしとも売れば0じゃないし弟にはそれで我慢してもらいます
請求するなら義母にです
義母が亡くなったときは多くあげましょ- 11月7日
-
はじめてのママリ🔰
そうですよね。
義母の時にも、もちろん全部を弟に。と思っています。
私たちの中では10年前に相続については終わったと思っていたので、びっくりしています。
逆に現金がもっとあったとしても、それは弟に全てを。と思っていただけに、こちらに請求してくる弟にめちゃくちゃびっくりしています。- 11月8日
ぽにぽに子
いちばん悪いのはお父さんで、可哀想ですが、次に悪いのは弟さんですかね…。機会損失ですね。まさかこんなことになるとは思わなかったでしょうけど、そういう選択をした自分の責任でもありますよ。
とはいえ、悔しい気持ちも分かります。お父さん、罪なことをしましたね😭
お金の恨みは怖いので落とし所考えないとですね…
-
はじめてのママリ🔰
完全に機会損失ですよね😭
それを我が家に補填させようとすることが謎ではあります。
厄介なことに、リフォームした実家は既に夫の名義になっていたことです。
なので、リフォーム費用の500万円はもう渡すつもりでいます。
治療費も、半分は出しても。。と思うのですが、いくらかかっているのか正確にわからないと義母が言っているので、悩みどころです。私が調べた感じでは、Maxでも1500万円くらいだと思うので750万円。
車は、、、もう、知らない!と突っぱねたいのですが、まぁ兄弟で話し合うことなので、どうなることやらです😭- 11月7日
退会ユーザー
弟さんが頓珍漢ですね😭弟さんの気持ちも分からなくはないですが…😞
-
はじめてのママリ🔰
とんちんかんですよね😭
私はまた聞きですが、本当に宇宙人かと思います💦
確かにあてにしていた4000万円が消えていたら、誰かから回収したくもなるのかな?
でも、自分で決めたことなのになーって。
前の方の回答にも書きましたが1200万円は覚悟しています。
もちろん、話し合いで払わなくてもいいなら、それにこしたことはないのですが、、
お金の恨みも怖いので😭- 11月8日
はじめてのママリ🔰
「特別受益」というのが適応されるので、弟さんが権利を主張することは可能ではあります。
特別受益は基本的には遺産からなので、どのように遺産分配されるかによります。
-
はじめてのママリ🔰
なるほど!今回の遺産は全てを弟が相続する予定です。
主に土地です。あると思っていた現金がなかったということがトラブルの発端で💦
兄である夫は、相続時精算課税制度を利用していますが、
その2500万円も遺産として計算にいれるということでしょうか?- 11月8日
はじめてのママリ🔰
法的には兄が贈与を受けている分は兄のもの。
口頭での遺言は法的拘束力なしなので、贈与を断った時点で4000万は弟のものではなく使い込んでいたとしても法的に問題ありません。
今回の件は兄は贈与で受け取っていて、相続人は弟のみですよね?もしそうであれば特別受益は該当しません。兄も相続人の場合は特別受益該当しますよ。
-
はじめてのママリ🔰
詳しく教えていただきありがとうございます。
「相続人」というのは、例えば今回のように一切の相続を放棄する場合には実子であっても「相続人」には該当しませんか?
また、2500万円分は相続時精算課税制度を利用しています。
なので、相続人に該当しますか?
ただ、今回の弟が相続する財産はほぼ土地で6000万円程度になります。
その場合、弟が6000万円、兄が2500万円を相続することになるので、それ以上を弟が主張することはできないですか?
まして、既に兄のものとなっている財産からわけてほしいなんて、可能なのでしょうか?- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
すみません下に回答しました
- 11月8日
はじめてのママリ🔰
兄が受けたのは生前贈与ですよね?2500万は生前であれば贈与税を納めていると思います
亡くなってからは相続放棄してるなら相続人ではないですが相続されたということですか?
生前贈与の4000万とは別に、亡くなってから相続で2500万受け取っているのなら相続人ですよね
相続に関しては協議できめることなので2500万は生前贈与なのか相続なのかによりますよね
亡くなってから2500万受け取ってるなら兄も相続人なので、不公平だと思えば法的に主張できると思いますよ
兄が生前贈与された分に関しては今回相続をいっさい受けず相続放棄しているなら渡す必要はないですね(特別受益該当なしなので)
弟さんが納得されない協議が難しいなら弁護士や税理士さんに相談し法的に進めてもらうと良いと思いますよ
-
はじめてのママリ🔰
兄が受けたうち、相続時精算課税の上限である2500万円はこの制度を使いました。
その他の節税もして、超えた分は、当時贈与税を納めました。
ただ、2500万円は相続時精算課税を使っているのですが、その場合、兄(夫)なその他の財産を放棄しても、所謂「相続人」になるのでしょうか?
既に税理士さんには以前から相談しているのですが、弁護士さんも必要になるのかドキドキです😭- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
相続放棄して相続人にならなかったのであれば相続時精算課税制度を使用していたとしてもその分は贈与税として確定しますよ
相続時精算課税制度は贈与時に相続人になると見込まれている者が対象になりますけど、実際に相続時に相続人にならなければ贈与として確定しますよ
この件は税理士さんが詳しいと思います- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
ということは、今回は「相続人」ということですよね。
相続は兄が2500万円で弟が6000万円ということになるので、これ以上主張されると難しいです😭
税理士さんとよく相談してみます!
ありがとうございます!- 11月8日
-
はじめてのママリ🔰
いいえ、相続放棄しているのであれば相続人ではありませんし、
相続時精算課税制度は相続時に相続人にならなかったのであれば、2500万にたいして相続税ではなく贈与税を払ってくださいっていう制度ですよ
税理士さんと話した方が安心すると思います!- 11月8日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
どちらも間違っていない場合、弟は2000万円を受け取れますか?
それとも受け取れませんか?
はじめてのママリ
受け取れないでしょうね。すでに兄のものですから。