保育園に預けるために、在宅ワークのCについて役所や保育園に伝える必要があるか悩んでいます。Cの就労証明書が必要になるか心配です。どうすれば良いでしょうか。
保育園と仕事について
ここで質問することではないかもしれないですが、何をどうどこに確認すればいいのか分からなくて、アドバイスいただければと思います。
現在職場Aを週3、職場Bを週2で掛け持ちパートで働いており、週5で保育園に預けています。
そして、子供を夜寝かした後に副業?在宅でWebライター(Cとします。)をしています。
年明けから、職場B1本+Cとしようかなと考え中です。
職場Bは平日休みがあるため、平日週4日勤務となり、残りの平日1日を夜間に行っているCの仕事にあてたいです。
また、私の自治体では月64時間以上就労していれば預けられるので、Bだけでも預ける条件は満たしており、現在もCに関しては開業届なども出しておらず、役所も保育園もCの仕事をしていることは知りません。
預けている保育園は、仕事が休みの日は保育園を休ませてください、という感じで厳しいのでBが休みの平日1日休みでCをすることに関しても伝えなくてはならないかな?と思っています。
この場合、保育園にCの在宅ワークもしているからBが休みの日にも預けたい旨を伝えるだけでいいのか、もしくは役所にもCの件を伝えなくてはならないのか悩んでいます。
仮にCの就労証明書など求められた場合、開業届は出していないのでそこから始めなくてはなりません。
昨年度分も収入があるので(そこまで多くはありません。)、遡って確定申告すれば確定申告の書類?を手元にそろえることはできるのですが、就労証明書に関しては開業届を出して個人事業主にならないと書けませんよね⋯?
Cの仕事のために預けるにはやはりCの分も書類が必要になりそうですよね⋯。
皆さんならどうされますか?
ややこしくて自分でもわけがわからなくなってきてしまい😅
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コメント
ママリ
就労証明を出さないといけない事になりそうなので開業届出す方向になりそうです!
はじめてのママリ🔰
休みの日が預かりダメな園なら、Cの書類も必要になってしまう気はしますがどうなんでしょうか😱
ちなみに私も掛け持ちしてますが、職場Aのみで就労時間足りるのでBの就労証明書は提出してません。
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mi
わたしもうっすらそんなような気がしてます😅
ママリさんは、Bの職場の就労証明書出されていないとの事ですが、Bで勤務されている時間帯は保育園に預けていない時間なのですか?😌- 11月3日
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はじめてのママリ🔰
Bはガッツリ保育園の時間帯なので預けてます。なんなら延長使ってます☺️
- 11月4日
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mi
そうなのですね!!
ママリさんのところはAで時間が足りていればBの書類はなくてもOKな自治体なのですね!手間が省けていいですね、羨ましいです😌- 11月5日
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はじめてのママリ🔰
okかは分かりませんがそうしてます。
お住まいの役所で聞いてみたらどうですか?🤔- 11月5日
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mi
先日休みの日に聞きに行けました!
確定申告するまでもない収入であれば、開業届は出さなくても預けていいとの事、ですが就労証明書と在宅ワーク分の振込や契約書など実態がわかるものを提出を求められました😌
なんとか解決しそうです!
ありがとうございました😊- 11月7日
mi
やはりそうなりそうですよね😅
ありがとうございます!