はじめてのママリ🔰
養育費も所得扱いになる、扶養人数によって上限も変わります😊
今年11月から来年10月分までは昨年の年収と昨年の養育費と昨年の扶養人数が関係します。なので昨年子どもの税扶養が元旦那さんに入っていたら扶養人数が0人になります。
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養育費も所得扱いになる、扶養人数によって上限も変わります😊
今年11月から来年10月分までは昨年の年収と昨年の養育費と昨年の扶養人数が関係します。なので昨年子どもの税扶養が元旦那さんに入っていたら扶養人数が0人になります。
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