
転職1年未満で妊娠し、育児休業給付金の対象外でした😣前職を退職し、知…
転職1年未満で妊娠し、育児休業給付金の対象外でした😣
前職を退職し、知らずに失業給付を少額給付していたため、前職の雇用保険加入期間はリセットされてしまうようです。
あと2ヶ月分就労が足りず、受給資格がないのですが
"出産による延長"特例があると聞きました。
予定帝王切開のため、医師の就労不可証明を提出すると認めてもらえるかもと聞いています。
実際に特例で受給された方はいますでしょうか...😔?
無知で失業給付を受けてしまっていたことは本当にお恥ずかしくとても悔しいのですが、なんとかして給付できないか教えて頂きたいです🥲
- はじめてのママり(3歳2ヶ月)
コメント

ばいきんまん
育休手当ではなく、失業保険の延長手続きではないですか、、、?
どこで見ましたか??

ぴのすけ
そういった特例は見たことも聞いたこともないのですが、どこのサイトでしょうか?
女性が育休をとるということは、当然出産によるものであるわけですが、あと1~2ヶ月足りなくて貰えなかったという話はたくさんあります。その特例があるならばそんなことにはならないはずです。
育児休業給付金における雇用保険の加入期間は原則として育休開始日を起算点とします。数年前に雇用保険法の改正によりそれで条件を満たせない場合は産休開始日を起算点とすることができるようになりました。このことを言っているのであれば、約4ヶ月追加で遡れることにはなりますが、リセットされてしまっているママりさんの場合はリセットされているので無関係です。
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はじめてのママり
そうなんですね💦ネットではなくSNSで実際に給付を受けた方がいらっしゃったので気になっていました😵
その方は帝王切開で就労不可証明書を持参してハローワークに相談された結果受給できたようです。
ハローワークの判断次第で受給できるのかな?と思い相談させていただきました😔- 2時間前
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ぴのすけ
育児休業給付金の要件は育休開始日から過去2年間に11日以上の賃金支払い基礎日数のある完全月が12ヶ月以上あることですが、その2年間のうち、産育休や病休で休んでいた期間は追加で遡ることができます。SNSの方は2年以上前に雇用保険の加入期間があって、就労不可証明書を出すことで追加で遡ることができ、条件をみたすことができたのではないでしょうか?
あくまでもそれ以前に加入期間がある場合のみなので、リセットされていると意味がありません。- 1時間前
はじめてのママり
似ているのですが、育児給付金の話です😵
①雇用保険の加入期間が 1年以上 であること
②育児休業を取得する前に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上 あること
これらの条件を満たさない場合でも、特別な事情(例:出産や病気など)により就労できなかった期間がある場合、最長で 4か月間 まで対象期間を延長できる可能性がありますとネットで記載がありました😵
確かな事はハローワークで聞かないと分からないのですが、、、
はじめてのママり
雇用保険法の規定だそうです。
ばいきんまん
どこのサイトか教えてほしいです!
はじめてのママり
ネットというのはサイトではなく、SNSで実際に給付金が貰えたというのを見ただけですみません😭💦