出産手当金と育児休業給付金の金額が異なる理由について教えてください。1人目と2人目の育休中の給与状況が影響しているのでしょうか。
出産手当金と育児休業給付金について
閲覧いただきありがとうございます。
1人目2人目を連続育休しています。
その場合、育児休業給付金の金額は変わらないと思っていたのですが、
この度2人目の初回の給付金が振り込まれ、金額が減っていました。
1人目
賃金月額 282,930
67% 189,563
50% 141,465
賃金月額 263,610
67% 176,618
50% 131,805
23/5/30〜有給消化
23/6/26〜1人目産休
23/8/6 1人目出産
25/6/18 2人目出産
となってます。
1人目は育休延長、再延長でその間に2人目を妊娠出産しており、
本来は25/5/8〜2人目産前休業とみなされますが
1人目の育児休業給付金と2人目の出産手当金を併給するため
産前休業は取得せず、2人目出産日までは1人目の育休を利用しておりました。
出産手当金に関しては2人目の方が金額が増えていました。
1人目 589,080
2人目 653,366
なぜ金額が変わるのでしょうか?
産休育休中は会社からの給与は全く無しです。
思い当たることといえば、
・1人目産休前の3月4月が残業が多くなり給与がいつもと変わっていたこと
・実際の出産日では↑に記載の通りですが
1人目の出産予定日で計算すると、
23/7/5〜産休となるので
7/4までは給与が発生している(月末締め翌25日払いです)
このあたりで計算が変わってくる?と思ったのですが
計算にみなされる期間は遡るから同額にならないのかと不思議で。
よろしくお願いいたします。
- ぷーママ(生後7ヶ月, 2歳5ヶ月)
コメント
まーゆ
育休手当についてはわからないのでふが、、、
出産手当金は生まれた週数で産前休暇の日数が変わるので
2人目の子のほうが1人目より生まれた週数が遅かったら増えると思います!
私は1人目が40週超えて、2人目は39週で生まれたので出産手当金減りました😂
うぃん
育児休業給付金の金額計算は、育休開始前の6ヶ月の給与から計算されます。
この「6ヶ月」にカウントされるのは、給与の締め日で1ヶ月を区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
ただし、産休入りの月はいつもより給与が少なくなる人が多いため、
「賃金支払基礎日数が11日以上であっても、その月を「6ヶ月」に含むと金額が下がる場合は、産休入り月を除く「6ヶ月」の給与で計算される」
という特別措置があります。
この特別措置について注意点は、
「育休にかかる子についての育児休業給付金の金額計算時」
であることです。
つまり、
「第一子」の育児休業給付金の計算時は
「第一子の産休入り月」を含めないこと
ができますが、
「第二子」の育児休業給付金の計算時は
「第二子の産休入り月」を含めないこと
ができるだけで、
「第一子の産休入り月」は含まれることになります。
おそらく質問者様の場合、
・第一子の育児休業給付金の金額は、第一子の産休入り月(2023年6月)が含まれない金額だった
・第二子の育児休業給付金の金額は、その月が含まれる金額だった
・また上記により「6ヶ月」の範囲が1ヶ月分ずれる
ことにより、第二子で金額が変わったものと思われます。
出産手当金の金額については、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。
基本的に標準報酬月額が変動するのは、定時決定(4〜6月の給与から9月以降の標準報酬月額が決まる)です。
おそらく、
・2023年4月の給与が前年より多く、2023年9月以降の標準報酬月額が上がった
・第一子の出産手当金は上がる前の標準報酬月額で計算され、第二子の出産手当金は上がった後の標準報酬月額で計算された
のではないかと思います。
-
ぷーママ
コメントありがとうございます!
どちらも理解できました!
丁寧にわかりやすく教えてくださりありがとうございました!- 12月9日
ぷーママ
コメントありがとうございます!
すみません、予定日について書いていなかったですね…
出産手当金に関しては、
出産予定日以前42日前から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象で、
予定日超過の場合は、予定日から遅れた出産日までの期間も含められると思うのですが
私の場合は第一子第二子ともに、予定日より前の出産だったため、
それには当てはまらない気がします…
まーゆ
予定日超過してなくても
例えば37週1日で生まれた子と39週6日で生まれた子は金額かわりますよ~!
詳しくはわからないですけど
連続育休だと1人目の産休に入ったタイミングによっては2人目の育休の手当減るって何かで見たことがあったような、、、なので
でもそもそも基準となる金額が違う可能性もありますけど、、、😌
わたしもいま連続育休中でまだ育休の手当は出てないのでドキドキしてます😌
ぷーママ
出産手当金に関しては、予定日超過していない場合は
産前42日で期間変わりませんよ。
こちらご覧ください。
https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/shigoto/17600970#c17600970_h3
金額に関しては、うぃんさんのコメントにある内容で変わるのかと思います。
私の場合はやはり予想通り、23年4月の給与が多かったため、変動していました。
育休の金額減るのも、うぃんさんのコメントの通り、第一子の特別措置が第二子には適用されないためというので納得できました。
ありがとうございました。
まーゆ
給料の支払いがなければ出産日から42日前の分で変わらないと思いますけど
予定日から6週前(42日前)から産休にはいる人が多いと思うので
予定日前に産まれたら働いてる期間にかぶるので42日分手当は貰えないから減るんじゃないかな?と思います。
育休の手当の件解決してよかったですね😌
ぷーママ
出産日から42日前ではなく、予定日から42日前のため変わりません。
例えばうちの第一子の場合だと
8/15が予定日で、7/5〜産休(予定日の42日前)となりますが、
7/5に産まれても、8/15に産まれても
42日分の手当となります。
ちなみに42日前は妊娠34週です。
例に挙げられていた37週、39週でも変わりません。
予定日前に産まれる🟰働いている期間にかぶるわけではないと思います。
産前休暇は任意のため、産休を取らずに出産した場合は支給対象にはなりませんが…
6週前から取得していることを前提にすれば上記のようになります。
予定日超えての出産の場合は予定日前42日➕超えた日数分が追加になるので、
まーゆさんの場合は第一子さんが40週超えての出産だったため、その分増額れており、
第二子さんは予定日以前だったため42日間分の支給になったのかと思います。
育休の手当はドキドキしますね🤔
まーゆ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/
出産予定日か予定日より前に産まれたら出産日が基準になって
出産日からあ前42日、後56日支給で
出産予定日超過したら
出産予定日前42日、超過した分、後56日支給ですよー
送っていただいたURLもそのようになってます!
予定日前がみんな同じ日数支給なら最高ですけどね😂
ぷーママ
すみません!勘違いでした😭🙏