出産手当金と育児休業給付金について1人目2人目を連続育休しています。…
出産手当金と育児休業給付金について
閲覧いただきありがとうございます。
1人目2人目を連続育休しています。
その場合、育児休業給付金の金額は変わらないと思っていたのですが、
この度2人目の初回の給付金が振り込まれ、金額が減っていました。
1人目
賃金月額 282,930
67% 189,563
50% 141,465
賃金月額 263,610
67% 176,618
50% 131,805
23/5/30〜有給消化
23/6/26〜1人目産休
23/8/6 1人目出産
25/6/18 2人目出産
となってます。
1人目は育休延長、再延長でその間に2人目を妊娠出産しており、
本来は25/5/8〜2人目産前休業とみなされますが
1人目の育児休業給付金と2人目の出産手当金を併給するため
産前休業は取得せず、2人目出産日までは1人目の育休を利用しておりました。
出産手当金に関しては2人目の方が金額が増えていました。
1人目 589,080
2人目 653,366
なぜ金額が変わるのでしょうか?
産休育休中は会社からの給与は全く無しです。
思い当たることといえば、
・1人目産休前の3月4月が残業が多くなり給与がいつもと変わっていたこと
・実際の出産日では↑に記載の通りですが
1人目の出産予定日で計算すると、
23/7/5〜産休となるので
7/4までは給与が発生している(月末締め翌25日払いです)
このあたりで計算が変わってくる?と思ったのですが
計算にみなされる期間は遡るから同額にならないのかと不思議で。
よろしくお願いいたします。
- ぷーママ(生後5ヶ月, 2歳4ヶ月)
コメント
まーゆ
育休手当についてはわからないのでふが、、、
出産手当金は生まれた週数で産前休暇の日数が変わるので
2人目の子のほうが1人目より生まれた週数が遅かったら増えると思います!
私は1人目が40週超えて、2人目は39週で生まれたので出産手当金減りました😂
うぃん
育児休業給付金の金額計算は、育休開始前の6ヶ月の給与から計算されます。
この「6ヶ月」にカウントされるのは、給与の締め日で1ヶ月を区切り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
ただし、産休入りの月はいつもより給与が少なくなる人が多いため、
「賃金支払基礎日数が11日以上であっても、その月を「6ヶ月」に含むと金額が下がる場合は、産休入り月を除く「6ヶ月」の給与で計算される」
という特別措置があります。
この特別措置について注意点は、
「育休にかかる子についての育児休業給付金の金額計算時」
であることです。
つまり、
「第一子」の育児休業給付金の計算時は
「第一子の産休入り月」を含めないこと
ができますが、
「第二子」の育児休業給付金の計算時は
「第二子の産休入り月」を含めないこと
ができるだけで、
「第一子の産休入り月」は含まれることになります。
おそらく質問者様の場合、
・第一子の育児休業給付金の金額は、第一子の産休入り月(2023年6月)が含まれない金額だった
・第二子の育児休業給付金の金額は、その月が含まれる金額だった
・また上記により「6ヶ月」の範囲が1ヶ月分ずれる
ことにより、第二子で金額が変わったものと思われます。
出産手当金の金額については、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。
基本的に標準報酬月額が変動するのは、定時決定(4〜6月の給与から9月以降の標準報酬月額が決まる)です。
おそらく、
・2023年4月の給与が前年より多く、2023年9月以降の標準報酬月額が上がった
・第一子の出産手当金は上がる前の標準報酬月額で計算され、第二子の出産手当金は上がった後の標準報酬月額で計算された
のではないかと思います。
ぷーママ
コメントありがとうございます!
すみません、予定日について書いていなかったですね…
出産手当金に関しては、
出産予定日以前42日前から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象で、
予定日超過の場合は、予定日から遅れた出産日までの期間も含められると思うのですが
私の場合は第一子第二子ともに、予定日より前の出産だったため、
それには当てはまらない気がします…