コメント
ままり
遺言書がなく養子縁組もしてない場合、CDは相続出来ません。
遺言書があれば相続出来ますが、加算相続税があったと思います。
養子縁組すれば加算相続税も取られずに遺産相続する事ができます。
はじめてのママリ🔰
養子縁組しているしていないに関わらず、Aが相続しているので、Aの相続人であるCDは相続することができるはずです。
ただし、Aがただしく相続手続きをしていることが必要なので、あまり長時間E名義のままだと手続きが難しくなるリスクがあるかなと考えます。
-
ミッキー
わかりました。10年くらいはそのままの名義です。
ありがとうございます。- 10月13日
はじめてのママリ🔰
E名義のものは相続しているとのことですがどの程度手続きしているのでしょうか?名義がそのままというのは手続きしていないのでしょうか?
Eさんにはご両親や御兄弟、血の繋がったお子様は居るのでしょうか?
名義がそのままということなので、Eさんに子供がいれば、子供とAさんが相続権があり、Aさんの分はCDが相続権があります。
ご両親、なくなって入れば御兄弟がいらっしゃった場合、そちらにも相続権があるのでCDと御兄弟でのお手続きになる可能性があります。
-
ミッキー
E 名義貯金口座の物は相続しており先程わかったのはAが口座のお金を下ろし解約していたそうで、使ったかは不明です。
Eは高齢でご兄弟も亡くなられてると聞いてます。子供がおったのかは調べていないのでわかりませんでした。
ご丁寧にありがとうございます。- 10月13日
-
はじめてのママリ🔰
解約してたとのことでしたら相続していたのですかね。
ちなみに、子供がいれば子供。御兄弟も亡くなられてて、その兄弟にお子様がいると代襲相続が発生いたします。
戸籍遡っていくと分かります。- 10月13日
はじめてのママり
Aの相続分はCDに権利が相続されます。
CDは、Eの相続人としては認められませんが、Aの相続人ではあるので。
ややこしい話ですよね💦
ちゃんと手続きをして、E名義のものがAに変わっていれば良いですが、まだ手続きされていなければかなり面倒だと思います💦
-
ミッキー
はじめてのママりさん
すみません、↓に返信しました。はじめてのママりさん
- 10月13日
ミッキー
E 名義の物は解約しAが下ろしておりました。と連絡ありました。これでややこしくはなくなりました。手続きされてなければ面倒になるのですね。
教えて頂きありがとうございます。
ミッキー
ありがとうございます。亡くなった後でも養子縁組出来るのですか?
一旦Aが相続して持っていてもE名義のままだからCDは相続出来ないという事で合ってますか?
ままり
死亡後は出来ませんね💦
すみません。
私が勘違いしていましたが、上記の場合、Aの血縁者なのでCDは相続できます。
先にAが亡くなりEが遺産相続して、Eが亡くなったときにCDと養子縁組してない場合、CDは相続できません。
ミッキー
ご丁寧にありがとうございます。