
コメント

ままり
遺言書がなく養子縁組もしてない場合、CDは相続出来ません。
遺言書があれば相続出来ますが、加算相続税があったと思います。
養子縁組すれば加算相続税も取られずに遺産相続する事ができます。

はじめてのママリ🔰
養子縁組しているしていないに関わらず、Aが相続しているので、Aの相続人であるCDは相続することができるはずです。
ただし、Aがただしく相続手続きをしていることが必要なので、あまり長時間E名義のままだと手続きが難しくなるリスクがあるかなと考えます。
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ミッキー
わかりました。10年くらいはそのままの名義です。
ありがとうございます。- 1時間前

はじめてのママリ🔰
E名義のものは相続しているとのことですがどの程度手続きしているのでしょうか?名義がそのままというのは手続きしていないのでしょうか?
Eさんにはご両親や御兄弟、血の繋がったお子様は居るのでしょうか?
名義がそのままということなので、Eさんに子供がいれば、子供とAさんが相続権があり、Aさんの分はCDが相続権があります。
ご両親、なくなって入れば御兄弟がいらっしゃった場合、そちらにも相続権があるのでCDと御兄弟でのお手続きになる可能性があります。
ミッキー
ありがとうございます。亡くなった後でも養子縁組出来るのですか?
一旦Aが相続して持っていてもE名義のままだからCDは相続出来ないという事で合ってますか?
ままり
死亡後は出来ませんね💦
すみません。
私が勘違いしていましたが、上記の場合、Aの血縁者なのでCDは相続できます。
先にAが亡くなりEが遺産相続して、Eが亡くなったときにCDと養子縁組してない場合、CDは相続できません。