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もな
お金・保険

扶養外の派遣社員で年収が200万円以下になりそうです。夫の年末調整で配偶者特別控除を使えるか教えてください。また、医療費控除は夫がまとめて申告した方が還付額が多くなるでしょうか。

扶養外の派遣社員で働いていますが、4月に育休から復帰したこともあり年収が200万円以下になりそうです。この場合、夫の年末調整の際に配偶者特別控除を使えるっていう認識であっていますか…??
また、今回歯の矯正でかなり医療費がかかっており医療費控除を使おうと思っているのですが、私で確定申告するより夫の方でまとめて申告した方が還付額は多くなるのでしょうか?(夫の年収600万くらい)
調べてみてもよくわからず、わかる方ぜひ教えてください🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

配偶者特別控除が使えます😊また子ども2人を自身の税扶養に入れれば非課税にもできます。
医療費控除は旦那さんの方でした方が良いと思います。

  • もな

    もな

    コメントくださりありがとうございます!
    自分の認識で合っていてホッとしました☺️

    私の扶養に子供2人を入れるという考えはなかったです…!!調べてみようと思います。ありがとうございます😊

    • 10月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    保険証の扶養とは別物なので旦那さんの方の税扶養に入れるメリットがなければ自分の方に入れて非課税にするのが良いと思います。

    • 10月12日
  • ポケ

    ポケ

    横から失礼します。
    お子さんが1歳と6歳なので、税金上の扶養に入れても控除されないですよ💦
    16歳以上でないと税金上の扶養控除は適用されません⚠️
    子ども養ってるのにおかしな話ですよね〜

    • 10月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    控除はありませんが、税扶養で住民税が非課税または所得割非課税になるボーダーの年収が上がりますよ🙆‍♀️
    例えば大阪市だとこんな感じです。

    • 10月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    1歳と6歳でも障害があれば控除がありますね。

    • 10月12日